本件の主たる争点は、被告人らにおいて、福島第一原子力発電所(本件発電所)に一定以上の高さの津波が襲来することについての予見可能性があったと認められるか否かであり、前提として、①どのような津波を予見すべきであったのか、②津波が襲来する可能性について、どの程度の信頼性、具体性のある根拠を伴っていれば予見可能性を肯認してよいのかという点に争いがある。
第4 本件における予見可能性についての考え方
前記①については、本件発電所に10m盤(小名浜港工事基準面からの敷地高さ)を超える津波が襲来することの予見可能性が必要である。
前記②については、問題となっている結果回避措置を刑罰をもって法的に義務付けるのに相応しい予見可能性として、どのようなものを必要と考えるべきかという観点から判断するのが相当である。本件で問題となる結果回避義務は、平成23年3月初旬までに本件発電所の運転停止措置を講じることに尽きている。ところで、本件事故の結果が誠に重大であることは明らかであって、本
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