高等裁判所長官 殿
地方裁判所長 殿
家庭裁判所長 殿
最高裁判所事務総局総務局長 村 田 斉 志
事件記録等の2項特別保存に関する運用例について(通知)
先般,重要な憲法判断が示された事件などの事件記録が全国の裁判所において廃棄されていたことが広く報道されたところです。
事件記録等保存規程(昭和39年最高裁判所規程第8号。以下「保存規程」という。)第9条第2項によれば「記録又は事件書類で史料又は参考資料となるべきものは、保存期間満了の後も保存しなければならない。」(以下この規定による特別保存を「2項特別保存」という。)とされ
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