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法と経済のジャーナル
2021年03月12日
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被告人は、安倍晋三後援会(以下「後援会」という。)の会計責任者の職務を補佐しているものであるが、政治資金規正法12条1項により山口県選挙管理委員会に提出すべき後援会の収支報告書につき、同じく後援会の会計責任者の職務を
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