古西洋
2010年08月28日
飲酒運転とひき逃げ容疑で警察に逮捕された容疑者を、検察が「有罪を証明するだけの証拠がない」という理由で不起訴処分にした。納得できない被害者は検察審査会に不服を申し立てた。すると、検察は一転して起訴した。
福岡県で最近起きた事例だ。こうした事例をみせられるにつけ、起訴権限を独占してきた検察に対する不信感がぬぐえない。検察の独善を防ぐ仕組みとして、市民11人で構成する検察審査会の権限が強化された。検察審査会の2度の起訴相当議決で、検察に代わって指定弁護士が起訴するという制度改正だ。その必要性を改めて痛感させられる。
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