2010年12月03日
この毎日の記事によると、可視化の範囲については議論が続いているが、容疑者が自白した経過や取り調べ状況を供述する場面を記録したDVDを法廷で再生し自白の任意性の立証に役立てる裁判員裁判の手法を取り入れる案が有力視されているという。
つまり最高検は、容疑者本人の取り調べ過程の一部だけを録音・録画するという姑息な手段で先手を打ち、民主党の議員連盟が準備中の「緊急可視化法案」(特捜事件の全面可視化を打ち出している)を骨抜きにしようとしているのだろう。
こんなごまかしを許してはいけない。取り調べ可視化は、容疑者本人はもちろん参考人にいたるまで全過程を録音・録画しなければ何の意味もない。容疑者本人だけの、しかも一部だけの可視化は、逆に不当捜査の隠れ蓑になってしまう。
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