五十嵐二葉(いがらし・ふたば) 弁護士
1932年生まれ。68年弁護士登録。山梨学院大学大学院法務研究科専任教授などを歴任。著書に「刑事訴訟法を実践する」など。
※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです
刑事責任を問われたのは個人。会社は不起訴。国民の理解は得られたか
2018年6月20に東京地検が発表した「日本版司法第1号事件」は様々な方面から驚きをもって迎えられた。
6月1日に施行されたこの制度は、「組織犯罪の首謀者の摘発に役立つと期待される」(朝日新聞5月31日付)「企業犯罪や組織犯罪の捜査で、末端の実行犯だけが処罰される『しっぽ切り』に終わらせないために導入された。首謀者や組織の責任を追及することが期待され、法務・検察当局もそう説明してきた」(日経新聞7月22日付社説)のに反して、外国での贈賄という不正競争防止法18条1項違反の罪を不起訴にしてもらう代わりに捜査に協力する取引をした「本人」(刑事訴訟法上の呼び方)は三菱日立パワーシステムズ(MHPS)という「組織」で、取引の結果として刑事事件に問われた「ターゲット」(刑事訴訟法上は国際的なこの呼び方を避けて「他人」とする)は「組織犯罪の首謀者」とは程遠い、その会社の社員個人だったからだ。
会社の仕事を達成させようと贈賄を決めたという社員を、贈賄主体である会社が助かるために、言わばいけにえにするという挙に出る会社が日本にあるのだという驚き、そういうことをさせるのが「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」という正式名称でつくられた日本版司法取引なのだ、という認識が日本社会に広がった。
法律関係者などのコメントには批判的なものが多く、読売新聞は7月21日に「企業免責疑問視も」の見出しも入れた詳細な事実報道に4面を使い、日本経済新聞は7月22日付社説で「腑に落ちぬ初適用の司法取引」と書くなどマスコミも疑義を含む論調だった。
法律の施行日に会見した法務大臣は「本人の事件についての処分の軽減等をしてもなお,他人の刑事事件の捜査・公判への協力を得ることについて国民の理解を得られる場合に限り合意制度を利用するという方針を示したところです」と言っていた。
この方針は最高検察庁が3月19日付で発出した最高検刑第13号「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の運用等について(依命通達)」で全国の高検検事長、地検検事正あてに通達されている。
さらに最高検は、同日付けで「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の運用に当たっての報告等について(依命通達)」(最高検刑第14号)で、各検察庁(検事正)に対して、本制度の協議を行う場合には、高等検察庁及び最高検察庁に報告を行うことや、合意を行うに際しては高等検察庁の指揮を受けること等の運用を「当分の間」実施すると定め、続けて「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の協議申入れ等に関する報告様式について(事務連絡)」(最高検刑第15号)で各報告等の様式の周知を発出している。
従って最高検、東京高検も東京地検の「取引」を承認したはずのこの第1号事件だが、果たして国民の理解は得られたのか。
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