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ゴーン氏勾留延長却下が大ニュースになる特殊な国

五十嵐二葉 弁護士

拡大日産のカルロス・ゴーン前会長が勾留されている東京拘置所前には多くの報道陣が集まった=2018年12月21日午前9時18分
 12月20日正午過ぎ、東京地裁が、日産自動車前会長のカルロス・ゴーン氏らに対する地検の勾留延長を却下したとのニュースがテレビで流れた。NHKは「極めて異例」と報じ、メディアは大騒ぎになり、東京検察庁合同庁舎の前、東京拘置所前、日産本社前も取材陣であふれた。

 NHKは「極めて異例」と何度も言ったが、実はこれが法律上の原則なのであって、異例なのではない。

 刑事訴訟法は、起訴前勾留は10日以内、延長は裁判所が「やむを得ない事由があると認める」ときにだけ「通じて十日を超えることができない」範囲で決定できる(208条2項)にすぎない。

外国ではありえない逮捕・勾留の繰り返し

 もともとゴーン氏らへの被疑事実は、金融商品取引法の有価証券報告書の虚偽記載という行政犯・形式犯であって、しかも地検が、すでに11月19日の逮捕時から虚偽記載の期間として記者発表してきた2010年度から18年度分のうち、11年3月期から15年3月期までのみ(10年度分は公訴時効にかかっている)を最初の逮捕・勾留の被疑事実として使って、逮捕2日、勾留10日、延長勾留10日として、12月10日に起訴した上で、残しておいた16年3月期から18年3月期までの虚偽記載を被疑事実として、地裁から再度12月20日まで勾留決定を取ったことは、被疑事実を分けて、逮捕・勾留を繰り返して、事実上拘束期間を長引かせる「セパレート・チャージ」という、日本では日常的に行われているが、外国ではありえない、問題のあるやり方だったのだ。

 すでに再逮捕の日に記者会見した久木元伸東京地検次席検事には、「海外メディアから『同じ虚偽記載の容疑なら(再逮捕せず)合わせて起訴すればよかったのではないか』など勾留期間を疑問視する質問が相次いだ」(12月11日読売新聞)のだったが、20日、NHKは、フランスの経済紙レゼコーが、出来るだけ長く拘禁するために再逮捕を繰り返していると報じたと伝えていて、これが一般的な外国での見方だ。

 しかしこのとき、東京地裁は検察官の要求通りに勾留決定をして、弁護側の準抗告も却下している。筆者は、これでは日本の司法、裁判所が、世界から批判を浴び、信頼をなくすことになると思った。

 だが、これが日本の裁判所の普通のやり方だから、日本のメディアは(実は多くの日本の法曹も)おかしいと思わない。法律が例外としている勾留延長を、裁判所が法律通りに却下すると「極めて異例」とメディアが大騒ぎする、日本はそういう国なのだ。


筆者

五十嵐二葉

五十嵐二葉(いがらし・ふたば) 弁護士

1932年生まれ。68年弁護士登録。山梨学院大学大学院法務研究科専任教授などを歴任。著書に「刑事訴訟法を実践する」など。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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