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東電は08年には津波対策をとる方針を決めていた

大詰めを迎えた福島原発事故東電刑事裁判(上)

海渡雄一 東電刑事裁判支援団弁護団犯罪被害者代理人弁護士

拡大東京電力福島原発強制起訴裁判の被告人質問を受けて会見に臨む告訴団=2018年10月16日、東京都千代田区

刑事裁判のこれまでの経過

 福島原発事故について東京電力の幹部らの刑事責任を問う裁判が2018年年末の論告求刑公判を経て大詰めを迎えています。

 この裁判は、福島現地の住民達が中心となり、全国の市民の賛同を得て結成した福島原発告訴団が2012年6月に福島地検に行った告訴に基づいています。事件は2013年9月に東京地検に移送され不起訴となりましたが、東京の検察審査会による2014年7月、2015年7月の2回にわたる起訴相当、強制起訴の議決によって、2016年2月、勝俣恒久(2002年から社長、2008年から会長)、武藤栄(2008年当時常務、2011年には副社長)、武黒一郎(2008年当時副社長)の三被告人が業務上過失致死傷の罪で起訴されるに至りました。私は、この事件に告訴代理人、検察審査会の申立代理人として、さらに双葉病院で肉親を亡くされた被害者遺族の代理人として関わってきました。

 2017年6月30日に第1回公判が開かれ、既に36回の公判が開かれました。起訴状では、被告人等は、原発の敷地の高さである10メートルを超える津波が襲来し、建屋が浸水して電源喪失が起き、爆発事故などが発生する可能性を事前に予測できたのに、防護措置・原子炉停止などの対策をする義務を怠ったとされています。

 これに対して、被告人とその弁護人等は事故の予見可能性などがなく、また対策を講じたとしても事故は避けられなかったなどとして無罪を主張しています。東電設計によって2008年3月に東電に提出された津波の高さの計算は、明治三陸沖地震の波源モデルを仮想的に用いた試計算であり、現実的な対策の前提のための計算ではないと主張しています。

 そして、この15.7メートルの津波は、福島第一原発の敷地南側における津波水位についての数値であり、東電設計による試計算結果に応じて10メートル盤への津波の遡上を防ぐための防潮堤を設置するとしたら,津波が遡上してくる敷地南側などだけに防潮堤を設置する措置が講じられるにとどまったはずで、それでは事故は防ぐことができなかったし、水密化などの機器の対策は「3・11」前には考慮されておらず、また原子炉を停止することは困難だったと主張しています。

 裁判では、21人の証人が調べられ、2018年10月に被告人質問が、11月には被害者の心情意見が述べられました。12月には指定弁護士による論告意見と、私たち被害者代理人による事実関係についての意見陳述が行われました。今年の3月に弁護側の弁論が行われ、夏までには判決が出される見通しです。

あらためて想起すべき双葉病院の悲劇

 昨年9月には2回の公判をかけて双葉病院等に勤務されていた看護師、医師とケアマネージャーの方々が証言され、関係者の調書が朗読され、双葉病院の悲劇の実相が明らかにされました。これまで、避難の経路が大回りとなり、時間がかかりすぎたことが多数の死亡の原因として指摘されてきましたが、入所者の数が多く、一度に搬送できず、2011年3月12日の1号機の爆発後は放射線防護具の調達に時間がかかり、また、15日の早朝には2号機からの放射性物質漏洩による高線量のために搬送作業が中断されたりしたことも判明しました。まさに放射線に避難作業が阻まれていたのです。この悲劇の実相を明らかにすることも、この裁判の大きな課題です。


筆者

海渡雄一

海渡雄一(かいど・ゆういち) 東電刑事裁判支援団弁護団犯罪被害者代理人弁護士

1955年生まれ。81年弁護士登録。2010~12年日本弁護士連合会事務総長。11年から脱原発弁護団全国連絡会共同代表。著書に「原発訴訟」(2011 岩波新書)など。

※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです