メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

憲法学者・木村草太がPTA問題に答える(下)

「PTAフォーラム」で参加者との間で交わされた質疑を紹介します

木村草太 首都大学東京教授(憲法学)

PTAフォーラムで木村さんと意見交換

 都内で「PTAフォーラム~取り戻そう、わたしたちの手に~」が5月18日に開かれ、現役校長らによる講演やグループワークに、PTAの会員や非会員、役員や議員、市長など全国から約90人が参加しました。(詳細は「さまざまな形ではびこるPTA問題を語り合った!」

 フォーラムでは、憲法を切り口にPTAの役員の決めの苦労や任意加盟、PTA改革などについて積極的に発信してきたの木村草太教授(憲法学)を講師に迎えた質問コーナーもあり、参加者との間で活発な意見の交換がおこなわれました。「憲法学者・木村草太がPTA問題に答えます(上)」に引き続き、詳細をお伝えします。PTAフォーラムを振り返って質問も最後に追加しています。(構成 堀内京子・朝日新聞記者)

会場からの質問に答える木村草太さん=2019年5月18日(撮影 北海道新聞記者・片山由紀)

入退会自由を示さず会費を取ると詐欺罪

★PTA非会員
――PTAの施設利用について聞きたい。土日に学校の施設を使ったサマーキャンプに参加したいと子どもが言うので、「実費を払うので、キャンプに行かせてほしい」と頼んだところ、封筒に入れたお金を返されて「非会員は参加できない。こういうことはやめてほしい」と言われた。子どもの希望を叶えてやりたい親心があるので、傷ついた。これは学校施設を使った会員限定サービスではないだろうか。

木村 土日に開催されるキャンプだと、ちょっと微妙ですね。学校教育の時間とかで、放課後に授業が終わった直後にやっているようなイベントなら別ですが、土日だと地域のサークルが開催するようなイベントもあるので、それに近い扱いになっている可能性はあります。ですから「施設利用で会員サービス」という観点で批判するのは難しい事案。

 争うとすれば、「PTAはPTA室の利用など、学校から特権を受けた団体であり、そのPTAが主催している以上は、学校教育と密接に関連している」という点を強調していくのでしょう。子どもを排除したことについて、「保護者が児童・生徒間のいじめを誘発している」として、学校側に「いじめ防止対策」を要求する。

 「いじめ防止対策推進法」では、いじめを「子どもが子どもに」するものと定義していて、「保護者が子どもを」というケースが想定されていないことに気をつける必要があります。まず「子どものいじめを誘発しかねない行動だ」ということを押さえ、「学校は、保護者に対していじめをしないという啓蒙をしなければならない」という条文から、PTAといえども学校から注意してもらうのです。

★栃木県から参加
――埼玉などPTA改革の先進事例も示し、入退会自由を明文化したいと校長に相談したところ「教育委員会が『うん』と言わないので、今、この小学校でそれをやってしまうのは時期尚早だ」と言われた。市のPTA連合会の事務局が教育委員会なので、そこが了承しないと規約に明文化できない、と。

木村 教育委員会が「うん」と言わない、ですか……。入退会を説明していないのはけっこうやばいと思いますね(笑)。PTAが任意加入であることを隠して、誤信させて会費を取っているって、詐欺ですよね? 教育委員会が動かないなら、もはや警察マター。

――今は「任意加入です」と言いつつ、「全員の参加をお願いします」と言うしかなく、心苦しいです。

木村 任意加入と明らかにしたうえでお願いするだけなら、問題ないでしょう。しかし、相手をだますつもりで任意加入を隠して、会費をとるのは詐欺罪ですね。しかもこれは組織的詐欺罪なのでふつうより刑が重いです。共謀罪の対象でもあり、共謀段階で捕まりかねない。5年以下の懲役です。教育委員会が動かなくても警察がいますので。

行政は任意加入周知のガイドラインを

★東京都杉並区のPTA会長
――毎年何人かが非会員を選ぶが、PTAのお手伝いに登録してくれることも。今は「PTA保険の対象にならないので、参加はお断りします」と対応しているのだが、それは非会員の排除に当たるだろうか。

maroke/shutterstock.com
木村 「活動中のけがに保険がおりないです」と、説明した上でやってもらえればいいのでは。PTA保険が使えなくても自分の保険でなんとかすればと思います。保険がきかないからと、PTAが責任を問われることはないでしょう。さらに、保険契約をするうえで、「被保険者となる会員とは、総会参加資格はなくても活動に参加する人」とすることもできるので、保険会社に問い合わせればよいと思う。実際、地域のボランティアがPTA主催のイベントの手伝いをしているケースはいくらでもありますから。

(会場の参加者から「PTAで参加を許可した人も対象になる、という保険もあるので、約款を確認した方がいいですよ」と発言があり)。

★越田謙治郎・兵庫県川西市長
――「PTAのあり方検討会」を教育委員会の中に立ち上げるということで、第一部のパネラーとして招かれました。いま木村先生のお話を聞き、我々行政の側として、PTAが特権的に施設利用する条件として、例えば任意加入を周知しましょう、などのガイドラインを出すという方向がいいかと思ったが、それで問題ないか。

木村 問題どころか、当然行政に要求されることです。行政は、行政財産を適切に使う責務があり、「会員限定サービス」とか「いじめを誘発するような特定の団体」に施設を貸しているとなれば大問題。施設を利用するにはこういう条件を守って、とは当然要求できます。

Kojiro/shutterstock.com
――一方、グレーゾーンになってしまっているのが、教職員のPTA活動。実質的に校長や教頭がPTA顧問になっているケースもある。つきつめていくと、任意団体の活動を業務時間中にするのは、職務専念規定に抵触するのだろうか、このあたりは法的にどう整理すればいいのか。教頭や校長は、保護者との面談は当然の業務の範囲で、PTAの適正な運営を促すことはむしろ積極的にやってほしいが。

木村 市長のご指摘の通り、「勤務時間中にPTA活動」というのは問題だが、職務として、協力団体に学校の代表として出ることは業務の範囲内。PTA会員としてではなく、学校長として出ているという形にしてくださいとなれば問題ないと思います。

――任意団体で、加入がいやなら拒否する署名を提出してください、「ノー」と言わないから「イエス(加入)」ですね、と運用しているケースは大丈夫なのかを教育委員会で調べているところだが、加入したと法的に言える条件は、入会書を書くことか、入会式に行くことなのか。

木村 団体入会は契約の一種なので、団体に入る側が「入りたい」と申し込みをし、団体がそれを承諾したときに入会が成立します。加入の意思が明確であれは、必ずしも書面は必要ありませんが、書面なしに意思が明確だったと証明するのは困難なので、申請書が出てきたときに加入の意思があると判断し、団体が承認する、というのが法的に明確な形です。

PTA以外の保護者会の扱いは

★千葉県松戸市のPTA会長
――全国で多くの組織がPTAを名乗り、日本PTA全国協議会に入っている一方で、日本PTA全国協議会に属さない、PTAではなく「保護者会」という名前の組織もある。活動の内容は私たちPTAと変わらず、学校から特権的な施設利用を許され、先生たちと対等な立場で協議もできる。会員の中に教員がいないという違いがあるぐらい。

 私たちPTAを名乗る組織は、(市や県のPTA連合会など上部団体に、PTA会費の中から)負担金を払い、それが県にあがって、日本PTA全国協議会にあがって、という(ピラミッド)構造の中で、発信をする影響力を持つ。でも、子どもの環境をよくするのは、PTAだけとは限らない。保護者会との住み分けをどう考えればよいか。PTAの上部団体に所属するメリットと所属しないメリットはありますか。

編集注:「保護者会」ではなく「PTA」という名称であっても、日本PTA全国協議会や都道府県のPTA連合会、市や区の連合会など上部団体に所属していないところは多数あります。

木村草太さん==2019年5月18日(撮影 熊本日日新聞記者・原大祐
木村 私は全国組織の専門家ではないので、PTA全国協議会が加入団体にどんなメリットを供給しているのかは分かりません。

――教職員が入っていない団体に、PTAと同じ特権的な活動をさせることに問題はないか?

木村 問題ではないですね。別に教職員が入ってなくても、学校に通う全児童・生徒のために活動してくれる団体に対して、学校側が一定の便宜を与えることは、学校教育法上、否定されていないと思います。ボランティアに来ている地域住民に、活動の前後の休憩場所を提供しても、何も問題がないのと同じです。ですから、日本PTA全国協議会に加盟していようが非加盟だろうが、PTAだろうが保護者会だろうが、扱いは変わらないでしょう。

――むしろ、保護者会のほうが、教職員の職務専念義務規定に抵触する可能性が下がるというメリットがあるか?

木村 教職員には保護者以上に、PTAの加入圧力がかかっている印象があるので、活動実態があるなら、保護者会でもPTAでも同じですね。一つの学校の中で保護者会とPTAが共存しているケース、つまり「御用組合と第二組合」のような構図が起きることは、理論上は考えられます。それは実際に起きたら面白いと思います。

司会(東京新聞記者・今川綾音) 延長した質問時間も、ここまでになりました。お忙しい中、みなさまありがとうございました。

           ◇

 「PTAフォーラム」を終え、後日、木村教授に聞きました。(聞き手 堀内京子・朝日新聞記者)

PTAは「私の代表」ではない

――PTA問題について、木村草太さんのアドバイスを求めるPTA関係者が後をたたないのはなぜでしょうか。

木村 経済的または心理的要因で、強制加入や非会員の子どもの排除を止められない学校やPTA幹部が多く、困っている人が多いのだと思われます。なぜ私のところに集まってくるのかと言えば、市区町村でやっている法律相談等に行っても、なかなか問題を理解してもらえず、アドバイスがもらえないからでしょう。

 前例のないケースで、しかも、大きな金銭が絡んだり、生死が絡んだりするわけでもないとなると、「色々難しいですね。うまくやりすごしてください」みたいにごまかされることも多い。場合によっては、「みんなも我慢してきたのだから、あなたのわがままです」と言われてしまう。本来なら、相談機関の人が「裁判所が何というかはわかりませんが、理論的にはこうなるはずです」と道筋を示すべきなのですが、前例のないケースでは、躊躇(ちゅうちょ)してしまう人も多いのだとは思います。

――木村さんは回答の中で、「入退会の自由」が徹底されることがすべての問題解決につながると繰り返し、話しておられました。それは重要なポイントですが、「非会員を選んだ保護者たちが、保護者としての存在を消されてしまう」のでは、次の問題になるのではと思います。たとえば、「日本PTA全国協議会」というPTAピラミッドの頂点にたつ歴代の会長や役員たちが、中央教育審議会などに呼ばれ保護者代表として発言する、振る舞うというようなときに、どのように異議申し立てできるのでしょうか。

木村 昔から「PTAが子どもに見せたくない番組」とか発表していて、芸人さんが不満を漏らしたりしていましたよね。私自身も、選挙をしたわけでもないのに、なぜ保護者代表かのようにふるまうのだろうと、不思議に感じています。だから、「保護者代表を自称している不思議な人たち」という感覚しかありません。もちろん、子どものためを考えて活動している、大きな任意団体の代表であることには間違いありませんが、「私の代表」ではありません。

 保護者には、個人として表現の自由(憲法21条1項)や請願権(16条)があります。PTA組織の会長が、保護者代表としてふるまおうとする場合には、「あなたはPTAの代表であり、保護者の代表として発言しないように」と伝えればよいでしょう。また、文部科学省や教育委員会には、「PTA代表を保護者一般の代表として扱うことは間違っている」と請願する方法もあります。

 大きな組織がなくても、インターネット署名を集めるなど、個人が始められる活動はあります。十把一絡げに示された「PTAの意見」よりも、個々の論点について熱心に考えた人たちが集まったインターネット署名や、有志で集まったシンポジウムで出した意見書の方が社会的インパクトは大きい、という社会をつくっていく必要があります。

次回の「PTAフォーラム」は、8月24日(午後1時~)に神戸市でを開催する予定です。会場は「こうべ市民福祉交流センター」。参加費2000円。終了後に懇親会(会費制)も予定しています。
フォーラムは、PTA問題を取材している朝日、東京、中日、北海道、熊本日日の各新聞社の記者らが社の垣根を越えてつながり、保護者も加わった実行委員会が主催。朝日新聞の言論サイト「論座」と「#ニュース4U」、東京新聞の子育てサイト「東京すくすく」が後援しました。