アンガーマネジメントが虐待防止に役立つ理由
不要な怒りに振り回されず、必要なときには怒りを表現できるようになろう。
田辺有理子 横浜市立大学医学部看護学科講師、日本アンガーマネジメント協会トレーニングプロフェッショナル
介護難民、老老介護、認知介護、ダブルケア、ヤングケアラー、介護離職……。介護にまつわる課題を示すキーワードだ。高齢社会の日本であり、支え手不足の中、これらの課題は、時に悲しい出来事を生じさせてしまう。各地を飛び回り、介護や看護の現場職員にアンガーマネジメントを指導する横浜市立大学医学部講師の田辺有理子さんに、アンガーマネジメントの視点から虐待防止を考察・提言してもらいます。(「論座」編集部)
法制度ができても虐待は増加傾向
国の総人口は減り、高齢者は増える――。
内閣府の発表では、2015年には人口の約3割、2060年には約4割が65歳以上になるとの予測も出ている。そこで直面するのが介護の問題だ。
- 施設に入所できない、必要な介護サービスを受けられないといった「介護難民」
- 65歳以上の高齢者が高齢者を介護する「老老介護」
- 介護する人も介護される人も認知症という「認認介護」
- 育児と介護が同時進行する「ダブルケア」
- 親の介護のために仕事を辞める「介護離職」
- 介護の担い手として子どもに負担がかかる「ヤングケアラー」
これらの言葉が示すように、介護にまつわる問題は多様化深刻化している。こうした状況のなかで、介護者への負担が増し、その歪みの先にある問題が高齢者虐待だ。

イメージ写真 CGN089/shutterstock.com
虐待の防止に関しては、2000年に児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)、2001年にDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)、2005年に高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)、2011年に障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)がそれぞれ成立し、虐待・暴力などの対策について一通りの法制度が整った段階にあるといえる。
「不適切ケア」を顕在化させるのは難しい
虐待の発生要因や支援などについては共通する部分もあり、またひとつの家族単位のなかに領域をまたがる事案が発生しても縦割りの制度の隙間に落ちてしまうこともあるので、今後は包括的な対策や関係学会など横のつながりをもちながら対策が進んでいくかもしれない。
とはいえ、法制度が整えば虐待はなくなるかといえば、簡単なことではないだろう。
例えば、高齢者虐待防止法では、高齢者虐待への対応状況などの把握が定められ、毎年通報件数や虐待判断件数などについての統計がとられ公表されている。2019年3月に公表された2017年度まで、相談・通報を受理した件数も、虐待と判断された件数もほぼ右肩上がりに推移している。これは虐待の件数が増えたかどうかというよりも、通報の意識づけの途上で把握の件数が増えてきている状態であるととらえることもできる。
殺人などの重篤事案が発生すれば、一時的にニュースになって騒がれるが、それで虐待防止対策が進むかといえば、これもまたうまくはいかない。
重篤事案の背後には、虐待につながる小さな事案が潜在していることは容易に推察できる。諸外国では、「マルトリートメント」という概念を用い、日本でいう身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクトなどをもっと広範囲に「不適切ケア」ととらえる。各種虐待防止法は、もともと虐待した人を罰するためのものではなく、養護者への支援を含め重篤事案に至らない不適切ケアに働きかける体制作りを目指している。しかし、そうした事案はなかなか顕在化させて対応につなげるのが難しい。