五十嵐二葉(いがらし・ふたば) 弁護士
1932年生まれ。68年弁護士登録。山梨学院大学大学院法務研究科専任教授などを歴任。著書に『刑事訴訟法を実践する』など。
※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです
そもそも国民国家とは相いれない「恩赦」。政府は憲法との整合性を説明できるのか
10月22日に行われる天皇「即位礼正殿の儀」に合わせて、政府が対象者50万~60万人に対して「政令恩赦」を実施すると、新聞各紙が3日から6日にかけて報じた。
ほぼ半月後の実施なのに、実施に必要な閣議決定を経ていないからと、「関係者への取材」で「見込み」という報道。今年3月に大西健介衆議院議員が提出した質問主意書に対する政府答弁書で、「御指摘の『本年五月の皇位継承に際して』の恩赦について、現時点において、具体的に検討していない」としていたことと共に、過去に「皇太子さまご結婚で「政治恩赦」また乱発?」(毎日1993年2月2日付) 「選挙違反は復権で救済 恩赦、自民の要求にこたえる」(朝日1989年2月3日付)などと批判された経験からの、公表をぎりぎりにする政府の対応かもしれない。
もともと君主制・絶対王政の制度であって、あとに書くように、現在の近代国家では、こんな形では行われているのは時代遅れな「恩赦」を、国民主権の憲法の下で実施する後ろめたさに似たものもあるのか。
日本では奈良時代から始まったと言われているように、古来からの政治的遺制である恩赦は、どこの国でも王権によって、そのさまざまな都合に合わせて用いられてきた。
それは、時代を遡るほど、権力者はまだ、被支配者・民の間の争いや犯罪などに介入するまでの支配力はなく、政治権力と裁判権がいまだ分離しない中で、王が犯罪者として処罰するのは、みずからに対する敵対者、反権力者だったという時代と関係する。
ある者が既存の王を倒して権力を奪い取った時、前王に逆らって犯罪者とされていた者を、赦免、復権させて臣下に加える。加えるまでもないとしても、前王の圧政を批判して、みずからの慈悲を示す手段が、即位に伴う恩赦だ。
権力の交代がさほどドラスティックでないとしても、新しく権力を持った者が前権力者の悪政を改める「善政」者であることを示す手段に用いる。日本では、徳川5代将軍綱吉が「生類憐れみの令」によって処罰した者を、6代家宣が赦免した事例がよくあげられる。
権力者の結婚や後継者の誕生などの「慶事」に伴ってなされる恩赦は、村長(ムラオサ)の家の慶事にあたって、村人を集めて紅白の餅を撒くのと同じ、「福を下々に分け与え」て善政者であることをアピールする政治手法だった。処罰からの解放が「福」であるというのは、犯罪は権力者への反逆であるという認識が、暗黙に共有されていたことをも示すだろう。