萎縮・忖度の時代に「自由の気風」を~「宮本から君へ」助成金不交付訴訟を題材に
今年に入って数々の映画賞を受賞している池松壮亮さん主演の映画「宮本から君へ」。しかし去年、文化庁所管の日本芸術文化振興会(以下:芸文振)がこの映画の助成金の不交付を突如決定しました。
理由は、麻薬取締法違反で有罪判決を受けたピエール瀧さんの出演です。
「公益性の観点から」“助成金を交付することができない”とする芸文振に対して、制作会社の「スターサンズ」が、憲法で保障されている「表現の自由」への侵害にあたると主張し、提訴しました。2月25日に東京地裁で裁判が始まります。
この裁判の行方を私たち「Choose Life Project」は注目しています。
なぜ提訴したのか? 公益性の観点とは何か?
そもそも憲法で保障されている「表現の自由」とは何なのか。
映画「宮本から君へ」「新聞記者」の映画プロデューサー・河村光庸氏はこの訴訟に至る経緯について、「論座」に『助成金不交付~官僚とメデイアに広がる同調圧力』『本日、「宮本から君へ」助成金不交付を提訴した!』『映画「宮本から君へ」の裁判を目前に「様子見」のメディアの皆様へ』を執筆しています。
弁護団長を務めるのは、文化芸術活動の関連法を専門としている四宮隆史弁護士。一票の格差訴訟や安保法制訴訟などの憲法訴訟を多く手がけ、憲法の専門家として著名な伊藤真弁護士も弁護団に加わっています。
「Choose Life Project」は訴訟が始まるにあたり、河村氏と四宮、伊藤の両弁護士の対談を企画しました。
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