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緊急事態における民主主義の守り方

法的要件はすでに充足されている。「発令しない」という判断は許されない

前田哲兵 弁護士

 4月1日、日本医師会の横倉義武会長は、「医療が危機的状況にある」と宣言した。4月3日、日本看護協会の福井トシ子会長も会見を行い、医療崩壊に刻々と近づいていることを憂い、やはり医療現場の切実な状況を訴えた。

現場からの悲痛な訴え

拡大PCR検査のため検体を採取する成田空港の検疫検査場の仮設ブース=2020年4月3日

 医療の担い手である医師と看護師。その二つの団体の長が、時を同じくして切迫した現場の状況を訴えたのだ。未だかつて、このような事態があっただろうか。

 私自身も、友人である医師に電話をしてみたが、診療所で使うマスクが後1カ月で底をつくという。ある病院では、職員に対するマスクの支給が1人あたり1週間1枚になったという。また、ある介護事業所では、マスクはおろか、アルコール消毒液もなくなりそうだという。彼は、「あとは神に祈るばかりだ」と言った。未だかつて、このような事態があっただろうか。

 今、医療や介護の現場が危機的状況にある。4月4日には、都内の感染者数がついに118人となり、3桁を超えた。しかしながら、緊急事態宣言は未だ発令されていない。

 前回の論稿(「今こそ「ロックダウン」が必要だ」)では、緊急事態宣言が合憲的に発令可能であることについて述べた。本稿では、緊急事態宣言発令のための法的要件はすでに充足されており、「発令しない」という判断が法的に許されないことを論ずる。


筆者

前田哲兵

前田哲兵(まえだ・てっぺい) 弁護士

1982年、兵庫県生まれ。前田・鵜之沢法律事務所所属。企業法務を中心に、相続や交通事故といった一般民事、刑事事件、政治資金監査、選挙違反被疑事件などの政治案件や医療事故も扱う。医療基本法の制定活動を行うほか、日本プロ野球選手会公認選手代理人、小中学校のスクールローヤーとしても活動中。著書に『業種別ビジネス契約書作成マニュアル』『交通事故事件21のメソッド』等。事務所HP:https://mulaw.jp/

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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