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緊急事態における民主主義の守り方

法的要件はすでに充足されている。「発令しない」という判断は許されない

前田哲兵 弁護士

緊急事態宣言発令のための法的要件

 緊急事態宣言は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」という。)32条1項に定められており、それを発令するための具体的要件は特措法施行令6条に記載されている。その要件は、要するに、次の

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筆者

前田哲兵

前田哲兵(まえだ・てっぺい) 弁護士

1982年、兵庫県生まれ。前田・鵜之沢法律事務所所属。企業法務を中心に、相続や交通事故といった一般民事、刑事事件、政治資金監査、選挙違反被疑事件などの政治案件や医療事故も扱う。医療基本法の制定活動を行うほか、日本プロ野球選手会公認選手代理人、小中学校のスクールローヤーとしても活動中。著書に『業種別ビジネス契約書作成マニュアル』『交通事故事件21のメソッド』等。事務所HP:https://mulaw.jp/

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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