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「新型コロナ関連法」改正で生活と経済はますます疲弊する

感染防止の効果を上げるどころかかえって妨げる罰則の導入

岡田幹治 ジャーナリスト

 新型コロナウイルス対策の強化をめざして改正された「新型インフルエンザ対策特別措置法」(特措法)と「感染症法」が2月13日に施行された。改正法は個人の行動や事業者の営業を制限する期間を長期化し、生活と経済を疲弊させる可能性が大きい。罰則の導入によって感染防止をかえって妨げかねない弊害もある。

どさくさに紛れ、不安に乗じてスピード成立

 菅義偉内閣が「新型コロナ関連法」と一括される二つの法律の改正を急いだのはなぜだろうか。

 冬の訪れとともに新型コロナウイルスの活動が活発になり、感染者が急増した。感染防止のため「会食は4人以下に」と住民に求めながら、首相をはじめ自民・公明両党の国会議員は守らず、政府は「Go To トラベル」もなかなか中止しなかった。世論に押されて緊急事態宣言を1月7日にようやく出したが、「遅すぎた」との批判が絶えない。

 そうした失政を隠し、「やってる感」を出すため考えられたのが、新型コロナ関連法改正のの早期成立だ。

 大慌てでまとめた「懲役刑(刑事罰)つきの改正案」について、厚生労働省の感染症部会では多くの専門家委員が慎重な意見を表明した。政府がそれを無視して国会に提出したところ、医療関係者などから批判が強まった。

 自民党は立憲民主党との“密室協議”で懲役刑を過料という行政罰(行政上の義務違反に科す制裁で、前科にならない)に改め、両党を含む4党が修正案として提出。衆参両院でそれぞれ2日ずつというスピード審議で成立させた。

 人権にかかわる法律は落ち着いたときに、時間をかけて審議すべきものだ。自民党との密室協議でスピード成立に加担した、「立憲」を党名に掲げる政党の本性が見て取れる。

 緊急事態宣言下というどさくさに紛れ、人々の不安に乗じて成立した「改正新型コロナ関連法」。そこには大きく分けて三つの重大な問題がある。

拡大参院本会議で改正された特別措置法・感染症法が賛成多数で可決された=2021年2月3日


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筆者

岡田幹治

岡田幹治(おかだ・もとはる) ジャーナリスト

1940年、新潟県高田市(現・上越市)生まれ。一橋大学社会学部卒業。朝日新聞社でワシントン特派員、論説委員などを務めて定年退社。『週刊金曜日』編集長の後、フリーに。近著に『香害 そのニオイから身を守るには』(金曜日)、『ミツバチ大量死は警告する』(集英社新書)など。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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