風間孝(かざまたかし) 中京大学教養教育研究院教授
日本の性的マイノリティ差別についての研究をおこなうとともに、1980年代から性的マイノリティの社会運動に参加している。「結婚の自由をすべての人に」訴訟では専門家として意見書を提出した。主な書著に『ゲイ・スタディーズ』、『同性愛と異性愛』、『教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ』がある。
※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです
過去に遡及することで導かれた「憲法違反」
3月17日、札幌地裁は、同性婚について定めていない民法と戸籍法の規定は憲法14条1項に違反するとの歴史的な判断を示した。本稿では、判決の概要と、その意義について述べたい。
札幌、東京、名古屋、大阪、そして福岡の全国5か所の地方裁判所で行われてきた同性婚訴訟において、今回の判決は司法によって示された最も早い判断であり、同性婚についての日本初の司法判断であった。
原告が提訴した理由は、婚姻できないことによる権利・利益の侵害のためだ。訴状には、望む相手との合意に基づいて法律婚をする婚姻の自由の侵害に加えて、①カップルの一方が死亡した場合、法定相続人になることができない、②関係を解消した際、財産分与が認められない、③子どもを共に養育している同性カップルのうち、親権を持つパートナーが死亡した場合、残されたパートナーは、子の養育ができない、④同性パートナーが外国人の場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することができず、日本に滞在することが困難になる等が、婚姻を認められていないことによる権利・利益の侵害の例としてあげられている。
この訴訟は、まず同性婚を認めないことが、婚姻の自由の侵害であること(憲法24条、13条違反)、そして平等原則に違反すること(14条違反)を訴え、さらに国会が同性婚に関わる立法を怠ったことは国家賠償法上違法であるという形を取っている。以下、これら3つの主張に対する裁判所の判断をみていく。
本判決は、同性婚を認めない民法および戸籍法の規定に対する、憲法24条、および13条違反を認めなかった。24条違反を認めなかった理由は、「両性」「夫婦」という文言が用いられている同条は、異性婚について定めたものであり、同性婚を認めていなくても同条違反とは言えない、というものである。また、13条違反の点については、包括的な人権規定である13条によっても同性婚を求める権利が保障されていると解するのは困難であるとした。
日本国憲法24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
本判決は、異性愛者に対して婚姻という制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻によって生じる法的効果の一部ですら享受する法的手段を提供しないことは、立法府の裁量権の範囲を超えており、「差別取扱いに当たる」として憲法14条違反を認めた。
14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
国民の多数が同性婚または同性愛者のカップルの法的保護に肯定的になったのは、比較的近時のことであること等を理由に、(2)で述べた理由により民法及び戸籍法の規定が憲法に違反していたとしても、そのことを国会が直ちに認識することは容易ではなく、長期にわたって改廃等の立法措置を怠っていたとはいえないとして、国家賠償法上違法ではないとした。