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同性婚を認めないのは、なぜ「違憲」なのか

札幌地裁判決の読み方と「24条」のこれから

志田陽子 武蔵野美術大学 造形学部教授(憲法、芸術関連法)

 国が同性婚を認めていないことについて、同性カップルが国家賠償を求めていた訴訟で、3月17日、札幌地裁が注目すべき判決を出した。国家賠償は認めず、原告の請求は棄却となったが、「同性婚を認めないことは違憲」と明言する判断だった。

「法の下の平等」に焦点を絞った賢い判断

拡大判決後、「違憲判決」と書かれた紙を掲げる弁護士=2021年3月17日、札幌市中央区

 当事者にとってこの判決はどういう意味をもつのか。これについては朝日新聞の「耕論 婚姻制度は誰のために しないと守れないものがある?」で、ロバート・キャンベルさん、王谷晶さん、筆者の3名の見解が取り上げられているので、参考にしていただければ幸いである。

 3月の札幌地裁判決は、同性婚を認めていない現行の民法制度は憲法24条(「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」)には反しないが、14条(「法の下の平等」)に反する、との判断を示した。憲法違反と判断するにあたって、24条ではなく14条に焦点を絞ったことは、現段階においてはじつに賢い割り切りだったと筆者は思う。もちろん、その根底には「これは24条の表層の文言よりも重要度の高い、不平等の問題が生じている」という「裁判官の良心」による判断があっただろう。

 国が同性婚を制度として認めない理由としては、かつてはあからさまな差別や排除の感情を掲げる公人もいたが、最近では、日本の文化的伝統、憲法24条が異性婚のみを認めているように読めること、法律婚ができなくても当事者には実質的には不利益がないこと、などが理由として語られることが多い。相続などについては、契約や遺言によって婚姻カップルと同じような利益を得られるので、裁判で争うほどの実益はないという考え方である。

 これに対して今回の判決は、こうした個別の利益・不利益を論じず、同性カップルが「結婚という身分関係」から排除されていることそのものを問題としている。

 同性婚の制度化については、今後、国会で真摯な議論が行われる必要がある。この時、「同性カップルにとっての問題は、この不利益を解消したいということですね」と問題の一部が切り取られて論点化され、それについて婚姻とは別の代替措置が提案され、「不利益は緩和されたので婚姻制度の改正を求める実益はない」という丸め方がされる可能性もある。たとえば夫婦別姓が制度上認められていないことを違憲として争っている訴訟でも、国や裁判所は「通称を使うことで不利益は緩和されている」、だから現行制度のままでも違憲ではない、と答えている。

 今回の判決は、その流れに乗らないロジックをとっている。筆者はこの点では、この判決が敢えて骨太な論理構成をとったことに感銘を受けた。


筆者

志田陽子

志田陽子(しだ・ようこ) 武蔵野美術大学 造形学部教授(憲法、芸術関連法)

武蔵野美術大学 造形学部教授(憲法、芸術関連法)。早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学、博士(法学・論文博士・早稲田大学)。「表現の自由」、文化的衝突をめぐる憲法問題を研究課題としている。また、音楽ライブ&トーク「歌でつなぐ憲法の話」など、映画、音楽、美術から憲法を考えるステージ活動を行っている。 主著『「表現の自由」の明日へ』(大月書店2018年)、『合格水準 教職のための憲法』(法律文化社2017年)、『表現者のための憲法入門』(武蔵野美術大学出版局2015年)、『あたらしい表現活動と法』(武蔵野美術大学出版局2018年)、『映画で学ぶ憲法』(編著)(法律文化社2014年)、『文化戦争と憲法理論』(法律文化社2006年、博士論文)。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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