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トリチウムと水の理科・社会 【下】

処理水の問題は「理科」ではなく、「社会」にある

児玉一八 核・エネルギー問題情報センター理事

 放射性核種の浄化装置では除去できないトリチウム(水素3、三重水素)を含む処理水の海洋放出についての議論を進めていくために、本稿の【上】【中】においては「理科」の側面からトリチウムについて述べた。【下】では、法令による多核種除去設備(ALPS)処理水への規制について述べた後に、トリチウムとALPS処理水の問題を「社会」の側面から考えてみたい。

ALPS処理水の放射性核種に対する規制

複数の放射性核種が含まれている場合の規制の仕組み

拡大東京電力福島第一原発4号機脇のサブドレン(くみ上げ井戸)を確認する県廃炉安全監視協議会の委員ら=2015年8月26日、福島県大熊町

 本稿【中】で法令による放射性核種の規制について述べたが、ここではその規制が実際にどのように行われるかを見てみよう。

 放射性核種が1種類である場合の環境放出の可否は、「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」の「別表第二」(表1)において、第五欄の排気中または空気中の濃度限度(排気の告示濃度)を超えるか否か、第六欄の排液中または排水中の濃度限度(排水の告示濃度)を超えるか否か、で判断される。超えていれば排気、排水はできないし、超えていなければ排気、排水できる。

拡大表1 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件「別表第二」の一部

 放射性核種が2種類以上の場合は、放射性核種ごとに濃度の告示濃度に対する比を算出してその和が1を超えるものは、規制の対象となるので環境への排出はできない。

 福島第一原発事故に伴う処理水の排出規制における「告示濃度比総和」は、上記のように算出した和のことをいい、放射性核種の数がnの場合は以下のように計算する。告示濃度比総和が1以下の場合は環境排出が可能で、1を超える場合は排出不可である。排気中または空気中、あるいは排液中または排水中の放射性核種の濃度規制は、核種とその化学形等ごとに別表第二の濃度限度を用いて行われる。

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筆者

児玉一八

児玉一八(こだま・かずや) 核・エネルギー問題情報センター理事

1960年福井県武生市生まれ。1978年武生高校理数科卒業。1980年金沢大学理学部化学科在学中に第1種放射線取扱主任者免状を取得。1984年金沢大学大学院理学研究科修士課程修了、1988年金沢大学大学院医学研究科博士課程修了。医学博士、理学修士。専攻は生物化学、分子生物学。現在、核・エネルギー問題情報センター理事、原発問題住民運動全国連絡センター代表委員。著書:単著は『活断層上の欠陥原子炉 志賀原発―はたして福島の事故は特別か』(東洋書店)、『身近にあふれる「放射線」が3時間でわかる本』(明日香出版社)、共著は『放射線被曝の理科・社会―四年目の「福島の真実」』(かもがわ出版)、『しあわせになるための「福島差別」論』(同)、『福島第一原発事故10年の再検証』(あけび書房)など。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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