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日本の難民認定はなぜ厳しいのか?入管法改正案見送りでも残る根源的な課題

背景にある、不当に厳しい認定基準、過度の立証責任、手続き上の課題の実態

石川えり 認定NPO法人難民支援協会代表理事

 今年4月から5月にかけて国会で審議されていた出入国管理及び難民認定法(入管法)改正案は、今国会での裁決が見送られ、廃案の見通しとなった。もし成立していれば、難民申請者を迫害の危険のある国へ送り返すことにつながりかねない内容だったため取り下げを歓迎しているが、そもそもの課題は残されている。

 それは、日本では難民認定が非常に少なく、難民として保護されるべき人が保護されていないということだ。たとえばミャンマーでは今般のクーデター前から迫害が存在し、各国では難民認定がされてきたが、日本では近年の難民認定はほぼ皆無だったという状況がある。

 日本の難民認定が少ないことの背景には、不当に厳しい認定基準や手続き上の問題がある。難民認定の本質は命に係わる重大な手続きであり、迫害をおそれて逃れてくるのが難民である。国に送り返されると逮捕される、命の危険があるという切実な事情があるにも関わらず認定されないのはなぜなのか。難民支援活動に関わってきた経験を踏まえ、述べてみたい。

拡大Anton Watman/shutterstock.com

複数回の難民申請が避けられない日本の現状

 日本では現在、難民認定が非常に少ないため、複数回の申請が避けられない。ミャンマーを例に説明しよう。

  ミャンマーでは2021年2月1日、クーデターが発生。軍が全土に非常事態宣言を発した。以降、抵抗する市民を実力行使で押さえ込もうとしているが、ミャンマーではそれ以前から軍が政治的支配力を維持し、完全に民主化されていたわけではなかった。

 日本の難民認定の少なさは先述した通りだが(2020年に47人)、ミャンマーについてもほとんど認定されていない。2017年以降、ミャンマー出身者で難民認定された人はおらず、各国との比較において、それは異常と言ってもいい状況だ(図1)。

拡大図1

 国は裁判において、「平成23年(2011年)に軍事政権が終了した」 「軍事政権が終了し、新政権下による民主化が進んだ」ために、迫害を受けるおそれはないと主張しているが、民主化も不十分で、少数民族への攻撃も続いていたミャンマーの状況を正しく把握できていたとは言い難い。

 認定されないが帰国もできないため、2回目以降の難民申請を行う人も当然ながらおり、それによってようやく認定されたケースもある。例えば2020年の複数回申請者のうち約15%、62人は、ミャンマー出身者であった。その多くが、難民認定の結果を待つ間に在留資格を失い、不安定な生活を強いられている。

 なお日本政府は5月末、ミャンマーの現在の情勢に鑑みて、緊急避難措置として在留を認める旨を発表。難民認定申請者については、審査を迅速に行い、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認める旨の発表を行った。

 まず審査を迅速にすることを求めたい。そして、この措置によって、どれだけの人が保護されるのかは注意深く見る必要がある。加えて、そもそも難民としてすでに認定されているべき人もこの中に含まれると解され、難民認定自体の課題に向き合う必要性があることには変わらない。


筆者

石川えり

石川えり(いしかわ・えり) 認定NPO法人難民支援協会代表理事

1976年生まれ。上智大学卒。1994年のルワンダにおける内戦を機に難民問題への関心を深め、大学在学中、難民支援協会(JAR)立ち上げに参加。大学卒業後、企業勤務を経て2001年よりJARに入職。直後よりアフガニスタン難民への支援を担当、日本初の難民認定関連法改正に携わり、クルド難民国連大学前座り込み・同難民退去強制の際にも関係者間の調整を行った。2008年1月より事務局長となり2度の産休をはさみながら活動。2014年12月に代表理事就任。第5回日中韓次世代リーダーズフォーラム、第2回日韓未来対話にそれぞれ市民セクターより参加。共著として、『支援者のための難民保護講座』(現代人文社)、『外国人法とローヤリング』(学陽書房)、『難民・強制移動研究のフロンティア』(現代人文社)ほか。上智大学非常勤講師。一橋大学国際・公共政策大学院非常勤講師。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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