メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

RSS

賠償金を払いすぎているという東電のトンデモ主張【下】原賠審指針の見直し阻止が狙いか

加害企業として許されぬ姿勢、問われる適格性/私たち一人一人の問題ととらえ注視を

馬奈木厳太郎 弁護士

拡大会見冒頭、用意した文書を読み上げる東京電力の勝俣恒久会長(中央)。会長の左は藤本孝副社長兼電力流通本部長、右は武藤栄副社長兼原子力・立地本部長。清水正孝社長は出席していない=2011年3月30日、東京都千代田区内幸町の東京電力本店

悪質さ増す東電主張、「中間指針過払い論」を持ち出す

 2011年の福島第一原発事故を受けて、東京電力(東電)は、①最後の一人まで賠償貫徹、②迅速かつきめ細やかな賠償の徹底、③和解仲介案の尊重という3つの誓いを公表してきました。

 しかし、実際の東電の姿勢は、3つの誓いの精神からはおよそかけ離れたものでした。

 そして、近時の東電の姿勢は、これまでにも増してより悪質なものになっています。

 そこで、本稿では、東電の主張と狙いを紹介し、何が問題なのか、どう悪質なのかを2回に分けて明らかにしたいと思います。前号の「【上】被害者を被害者と思わぬ非道に拍車」では、賠償支払いの枠組みや、東電の主張内容を紹介しました。今号では、前号をふまえて、東電の主張の狙いや、これがどう批判されるべきなのかについて述べたいと思います。

拡大提訴の際の記者会見=2013年2月、福島市
 3つの誓いを公表しつつ、東電は、訴訟の場では、被害者である原告らの主張に対して、賠償請求を棄却する判決を出すよう求め、その理由として、原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)が策定した中間指針は合理的もので、賠償水準としても相当なものであること、中間指針を超える損害はないことを主張してきました。

 しかし、こうした東電の主張には、2019年末頃から変化が表れ、「中間指針過払い論」とでも評されるべきものとなりました。前号で詳しく紹介しましたが、具体的には、次のような内容です。

拡大双葉厚生病院の患者らが避難した福島県男女共生センター。医療器具や点滴が運び込まれていた=2011年3月13日

「指針は損害上回る」「自主的避難者に損害ない」「賠償払いすぎ」

①中間指針は、相当因果関係が認められる損害を上回る賠償額を定めている

②中間指針は、自主的な紛争解決の指針として機能してきており、本件事故の被害者から圧倒的に支持されている

③自主的避難等対象区域には、損害はない

④東電は賠償金を払いすぎている

東電が主張を変えた理由―判決が採用した賠償の判断手法に反発

 さて、東電はなぜ主張を変化させたのでしょうか。

 ここでは、東電のねらいを訴訟上の目標と訴訟外の目標という風に2つに分けて分析してみたいと思います。

 訴訟上の目標についてですが、ここでのターゲットは、「共通損害」・「代表立証」・「一律賠償」という判決の判断手法に向けられています。少し難しい言葉が並んでいますので、若干用語の説明をしたいと思います。

「共通損害」

 「共通損害」とは、被害者が蒙っている損害のうち、共通する部分に着目し、共通する損害を括りだして認定するという手法です。原発事故の集団訴訟の場合では、地域ごとに区域分けして、その地域の被害者の慰謝料について、共通損害として扱うという手法が用いられています。

「代表立証」

 「代表立証」とは、一定数の被害者の尋問や検証などを通じ、共通損害を立証するという立証方法のことを指します。原告一人一人が蒙った損害の全てではなく、共通する損害部分についてのみ請求しているにすぎないことから、原告のなかから選定された一定数の原告の立証を通じて、原告全員に共通する損害を認定する手法です。

「一律賠償」

 「一律賠償」とは、地域ごとに区域分けしたうえで、それぞれの地域に属している原告について、共通損害として評価される損害に対して、一律の賠償額の支払いを命ずるという手法です。

拡大福島地裁の裁判官らの検証=2016年3月、浪江町

日本の司法で歴史的に蓄積されてきた判断手法を認めぬ東電

 原告らの損害を「共通損害」として括ることや、多数の原告の損害を「代表立証」によって証明すること、個々の原告の損害に対して、一定の属性に基づき「一律賠償」を命じることは、原発事故の集団訴訟が初めて実践したことではありません。水俣病や横田基地などの公害訴訟や、薬害訴訟など、日本の司法において歴史的に蓄積されてきた判断手法です。

 そうした歴史もふまえて、この間、原発事故の被害者が起こした集団訴訟の判決では、区域ごとの損害を共通損害として、代表立証の方法による立証によって認定し、一律賠償として賠償額を一律に判断する手法が採用されてきました。

 しかし、東電は、この手法に強く反発し、中間指針の賠償水準を上回る損害を個別に立証しなければならない、すでに損害額を上回る賠償を行っていることから既払い分を請求額に充当しなければならないと主張しているのです。

 東電の主張は、訴訟上の判断手法に向けられたものではありますが、決してそれだけに尽きるものではありません。むしろ、訴訟外のターゲットこそが本丸というべきものです。

拡大放水作業が始まった東京電力福島第一原発。左から1号機、2号機、3号機、4号機=2011年3月19日午後3時28分、福島県大熊町、30キロ以上離れた朝日新聞社機から撮影

筆者

馬奈木厳太郎

馬奈木厳太郎(まなぎ・いずたろう) 弁護士

1975年生まれ。大学専任講師(憲法学)を経て現職。 福島原発事故の被害救済訴訟に携わるほか、福島県双葉郡広野町の高野病院、岩手県大槌町の旧役場庁舎解体差止訴訟、N国党市議によるスラップ訴訟などの代理人を務める。演劇界や映画界の#Me Tooやパワハラ問題も取り組んでいる。 ドキュメンタリー映画では、『大地を受け継ぐ』(井上淳一監督、2015年)企画、『誰がために憲法はある』(井上淳一監督、2019年)製作、『ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記』(平良いずみ監督、2020年)製作協力、『わたしは分断を許さない』(堀潤監督、2020年)プロデューサーを務めた。演劇では、燐光群『憲法くん』(台本・演出 坂手洋二)の監修を務めた。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

馬奈木厳太郎の記事

もっと見る