勝部元気(かつべ・げんき) コラムニスト・社会起業家
1983年、東京都生まれ。民間企業の経営企画部門や経理財務部門等で部門トップを歴任した後に現職。現代の新しい社会問題を「言語化」することを得意とし、ジェンダー、働き方、少子非婚化、教育、ネット心理等の分野を主に扱う。著書に『恋愛氷河期』(扶桑社)。株式会社リプロエージェント代表取締役、市民団体パリテコミュニティーズ代表理事。所有する資格数は71個。公式サイトはこちら
※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです
一般読者の基準に即しているとは思えない
また、この支払い命令は、「#MeToo運動」に悪影響をもたらす面もあり、今後、性暴力が闇に葬られる場合さえ出てくるのではないかと危惧します。
というのも、刑事で不起訴となった性暴力事件において、加害者が「(被害者に)真実ではないことを公にされた!」と訴えれば、民事裁判で被害者が名誉毀損になる前例ができてしまったからです。たまたま、伊藤さんのケースは「目的が公益を図ることにある」として、告発自体は名誉毀損ではないとされましたが、他のケースでもそれが認められるとは限りません。
性被害に遭っても、「警察がちゃんと捜査をしてくれるのか分からないし、不起訴になったら名誉毀損として訴えられるかもしれない……」とリスクを恐れて、告発を手控える被害者がいても不思議ではないでしょう。
伊藤さんは以下のように、自身の考えを述べ、実際にドラッグが利用されたケースとの類似性を指摘しました。
・「私は薬(デートレイプドラッグ)を入れられたんだと思っています」(『週刊新潮』の記事)
・「デートレイプドラッグを入れられた場合に起きる記憶障害や吐き気の症状は、自分の身に起きたことと、驚くほど一致していた」(著書『Black Box』)
確かに、「デートレイプドラッグを使った」と断定こそしていませんが、もう少し曖昧な表現をしたほうが良かったのかもしれません。ですが、実際、性暴力に限らず自分が受けた被害について断定できかねる部分については、たとえ「真実と信じる相当の理由」が曖昧でも、推測で語らざるを得ないことは少なくないはずです。
「暴行・脅迫要件」が課されている性暴力ならなおさらです。伊藤さんの場合も、上のように記述しなかったならば、「酩酊状態」になった理由が曖昧になり、「なぜ抵抗しなかったのか!」と伊藤さんを責めるセカンドレイプがさらに苛烈になっていたかもしれません。
にもかかわらず、その一部が名誉毀損となるのであれば、
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