強制不妊手術への賠償判決、国は上告を断念せよ
大阪高裁は、「少数派の人権」を擁護し、正義を貫いた
前田哲兵 弁護士
全国初の高裁判決
2022年2月22日、歴史的な判決が下った。
旧優生保護法に基づいて優生手術(不妊手術)を受けさせられた被害者が国を訴えていた裁判で、大阪高裁が大阪地裁判決を覆し、被害者側の請求を認めたのだ。
旧優生保護法をめぐる裁判は、2018年に仙台地裁に全国で初めて提訴された後、9カ所の裁判所に提訴された。そのうち、仙台、東京、大阪などで合計6件の地裁判決が下されたが、いずれも原告の請求を認めなかった。今回は全国初の高裁判決ということで注目が集まっていた。

国に損害賠償を命じる控訴審判決を知らせる弁護団ら=2022年2月22日、大阪市北区
私は東京の弁護団に所属している。以下、大阪高裁判決を受け、私見を述べたい。なお、本稿は、弁護団としての意見を述べるものではないことにご留意いただきたい。
歴史にみる優生思想
旧優生保護法は、「優生思想」に基づき、戦後の1948年に制定された。
優生思想とは聞きなれない言葉かもしれないが、要するに、人を「優秀な人」と「不良な人」に分けて、不良な人を社会から排除しようとする思想のことだ。
歴史的にみれば、人類は古くからそのような思想を持っていたように思う。
例えば、古代ギリシアの都市国家スパルタでは、障害を負って生まれてきた新生児を川に流して溺死(できし)させる風習があった。また、ローマ時代のマルセイユでは社会的義務を果たせなくなった瀕死(ひんし)者に死毒を与えるよう市議会で決議していた。
チャールズ・ダーウィンのいとこであるフランシス・ゴルトンが、自身の著書の中で「優生学」(eugenics)という言葉を作り出したのは1883年のことであるが、人類はそのはるか以前から優生思想という闇を抱えてきたのだ。
その闇が最も忌むべき形で現れたのが、ナチスドイツによる「T4(ティーフォー)作戦」だろう。第2次世界大戦中に秘密裏に行われたこの安楽死計画によって、障害のある人々を含め、ナチスドイツによって「生きるに値しない命」とされた人々がガス室に送られた。7万を超える犠牲者を前に、ヒトラーはそれを「恵みの死」と呼んだ。
優生思想と断種法
優生思想は、上記のように「社会にとって無用な命を積極的に排除する(つまり殺害する)」という施策の他に、「社会にとって無用な命を残すことを禁ずる(つまり断種する)」という施策をも産み落とした。
障害のある人々を「不良な人」と差別し、その存在を社会から排除すべく、子供を作れないようにする「不妊手術」を受けさせるようになったのだ。
1907年、アメリカはインディアナ州で世界初の断種法が制定されると、その後、同国内で制定ラッシュが続き、1923年には32州で制定されるに至った。
1933年にはナチスドイツで、1934年にはスウェーデンでも制定されるなど、それは次第に世界に広がっていった。
そして1948年、戦後間もない日本においても断種法が制定された。それが旧優生保護法だ。