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成年年齢引き下げに際し、AV出演年齢の自主規制をする意義とジレンマ

第三者機関のAV人権倫理機構は、少女を救うルールを業界側に通達している

河合幹雄 桐蔭横浜大学法学部教授(法社会学)

 2018年6月に成立した「民法の一部を改正する法律」が、2022年4月1日から施行されたことにより、成年年齢が18歳に引き下げられた。飲酒、たばこ、競馬、競輪、競艇については、20歳以上でなければならないことを維持する立法手当てがなされた一方、元々18歳から働けた風俗産業で働くこと、AV(アダルトビデオ)出演等は、なんの対応も取られない。

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 AVについては、18歳で成年となることで、ひとつ影響がでる。これまでは、18歳、19歳で出演してしまった女優に対して未成年者取消権を行使し、出演契約を無効とし、作品の映像配信と商品の回収を請求できた。ヒューマンライツ・ナウなどの人権団体と立憲民主党は、この手段がなくなれば、これまで控えられていた18歳なりたての高校生まで含めて18歳や19歳の女子がAVに出演するようになるので、18歳と19歳に取消権を維持しようと提案している。

 ただし、この現状予測は、そう当たらないと思われる。合法に活動する業者(モザイクが映像に入っている作品)の大手を中心に立ち上げた、適正AVグループから依頼された第三者機関のAV人権倫理機構(人権倫)は、民法改正後も「AVに出演を希望する女性に対する面談、契約、登録、撮影は、20歳に達してからとすることを強く推奨する。例外として18歳、19歳のAV出演希望者を受け入れる場合には、以下について厳守するものとする」との通達を業界側に対して3月23日に出した(人権倫HPのお知らせ参照)。

・18歳で高等学校などの学校法人に在籍する者に対しては、AVに関連した面談、契約、登録、撮影は一切行わない
・面接から撮影までのすべての工程において、とりわけ丁寧なAVへの出演意思確認を各工程の際に重ねて実施していく
・AVとはどういうものか、顔バレ等リスクについても重要事項として十分説明すると共に、面接から撮影日まで熟慮期間を十分取ることとする

 私は、この人権倫の理事のひとりであるが、この問題について、個人的な見解を述べるとともに、議論のために資すると思われる情報提供をしたい。何しろ事態は、複雑なのである。


筆者

河合幹雄

河合幹雄(かわい・みきお) 桐蔭横浜大学法学部教授(法社会学)

1960年、奈良県生まれ。京都大大学院法学研究科で法社会学専攻、博士後期課程認定修了。京都大学法学部助手をへて桐蔭横浜大学へ。法務省矯正局における「矯正処遇に関する政策研究会」委員、警察大学校嘱託教官(特別捜査幹部研修教官)。著書に『安全神話崩壊のパラドックス 治安の法社会学』『日本の殺人』『終身刑の死角』。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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