新制度は不要。国際基準に沿って「難民」に認定を
2022年04月10日
2022年4月7日、時事通信が「『準難民』制度の創設目指す 入管法改正案、今秋にも再提出 政府」との見出しの報道をしました。
記事によれば、日本政府は、ロシアのウクライナ侵攻を踏まえ、難民条約上の狭義の「難民」に該当しない紛争避難者らを、「準難民」として保護する制度の創設を急ぐ方針ということです。
もし、これが、2021年の通常国会に提出されながら、国内外から多くの批判、反対を受け廃案となった入管法案(以下「旧法案」といいます。)を再提出しようというのであれば、とんでもない「火事場泥棒」というほかありません。
旧法案で新設しようとしていた「補完的保護対象者」について、出入国在留管理庁は「入管法改正案Q&A」Q4で以下のとおり説明しています。
「〇 加えて、今回の法改正により、難民条約上の難民ではないものの、難民に準じて保護すべき外国人を「補完的保護対象者」として、難民と同様に日本での在留を認める手続を設けることとしています。」
ですが、政府案の補完的保護対象者は、難民条約が定める人種、国籍、宗教、特定の社会的集団、政治的意見という5つの理由以外で、「迫害を受ける恐れがあるという十分理由のある恐怖」を有する者を保護するというものです。
これまで日本の難民申請がほとんど認められなかったのは、5つの理由にあてはまらないということが原因ではなく、むしろ「迫害を受ける恐れがあるという十分理由のある恐怖」について、国際的には通用しない完全ローカルルールを用いて、極めて厳格な認定をしてきたからです。
たとえば、ここでいう「迫害」の主体について、入管は「迫害と申しますのは、一般的には国籍国の国家機関またその政府によって行われるものと解されておりますけれども、我が国における難民認定制度の最近の傾向といたしましては、このように非国家主体による迫害の申立てや、そもそも難民条約上の迫害に該当しないような申立てが相当数に上っているということが言えると思います。」との見解を示しています(2013年10月4日「第6次出入国管理政策懇談会」における妹川難民認定室長発言=15頁)。
ウクライナから国外に避難している方々のほぼ100%はロシア軍による攻撃を恐れてのことと思います。ですが、日本政府の「迫害」解釈では、迫害の主体は原則として「国籍国の国家機関またその政府」なので、ウクライナ政府からの迫害から逃れようとしている人以外の危険は「迫害」にあたらず、旧法案の「補完的保護対象者」には当てはまらないことになります。
そして、筆者は2021年2月26日、「難民問題に関する議員懇談会」の会合で、出入国在留管理庁に対して、難民認定の解釈について変更するつもりがあるかどうか聴いたところ、ないと明言されました。ですから、「迫害」の解釈について、従来どおりの厳格なものを維持するのであれば、ウクライナから逃れてきた方々も「補完的保護対象者」には当てはまらないことになってしまいます。
全国難民弁護団連絡会議調べでは、入管が公表している資料に基づき2017年~2019年に人道配慮で保護された人たちが、政府案による補完的保護対象者として保護されるか検討した結果、18件中13件が保護されないという結果となっています。
ですから、今回報道された「準難民」というのが、旧法案の「補完的保護対象者」と同じものであれば、ウクライナからの避難民はまず該当する人はいないと断言できます。
ちなみに、筆者がかつて代理人をつとめたアフガニスタン難民は、1998年8月8日にタリバンが数千人を虐殺した「マザリシャリフの大虐殺」の際、脚を銃弾で撃ち抜かれる被害にあい、その後日本に来て難民申請をしましたが、日本政府は単なる内戦の被害者だから難民とは認めず、在留特別許可も認めないで、当時米軍によって空爆を受けている真っ最中のアフガニスタンへの強制送還を命じ
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