長引けば申請者は疲弊する。だれが責任を取るのか
2022年05月23日
2022年5月13日、出入国在留管理庁が2021年中の難民認定者数等についての資料を公表しました。
認定数や認定率については、既に色々なところから意見が出ていますが、私は審査期間に注目しました。
声明・提言等(2022年5月13日)全難連より「入管庁発表「令和3年における難民認定数等について」を受けての声明」を発表しました。 – 入管・難民法改正の関連情報
https://twitter.com/ja4refugees/status/1525023445897060352
「令和3年における難民認定者数等について」の6頁によれば「一次審査の平均処理期間は約32.2月、不服申立ての平均処理期間は約20.9 月となっています。」とされています。
標準処理期間は、6か月です(一次審査を対象とするもののようです)。
難民認定審査の標準処理期間に係る目標の達成状況について | 出入国在留管理庁
2020年の平均処理期間は一次で約25.4月、不服申立ては約26.8か月でした(「令和2年における難民認定者数等について」6頁)。
法務省の政策評価懇談会では、座長の篠塚力弁護士から
・標準処理期間の4倍以上の時間を費やしている現状を改善するために、難民申請に対する審査期間の標準処理期間の遵守を達成すべき目標に掲げるべきであると考えます。
(https://www.moj.go.jp/content/001367717.pdf の6頁 5−6)
との意見が出されていました。
これに対する出入国在留管理庁の答えは、
難民調査官等の増員など、迅速処理に必要な措置を講じてきたところ、引き 続き、難民認定業務を適正かつ迅速に遂行するための審査体制の強化・整備 を不断に検討していきます。
というものでした。
それなのに、2021年は2020年と比較して、トータルで約1か月、一次だけだと約7か月も増えています。
2010年から、難民認定審査の平均処理期間が公表されています。
難民認定審査の処理期間の公表について | 出入国在留管理庁
最後に平均処理期間が標準処理期間内に収まっていたのは、2015年第4四半期。その後は5年以上一度も6か月以内に収まっていません。2017年第4四半期からは日数で挙げています。標準処理期間6か月と比較しにくくする細工でしょうか。
このウェブページは2019年第1四半期以後は更新されておらず、年間の認定数のプレスリリース内でしか公表されていません。目につきにくいところに置いているのか、というのはうがち過ぎでしょうか。
通常決められている納期の5倍も掛けて納品したら、普通の会社ならどうなるのでしょうか。私たち弁護士も常に書面の締め切りに追われていますが、予定の5倍掛けて提出したら、裁判所は激怒、依頼者からもクビ
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