松宮孝明(まつみや・たかあき) 立命館大学教授
1987年南山大学専任講師、1990年立命館大学法学部助教授、1997年同教授、2004年より同大学法科大学院教授。著書に『刑事過失論の研究』(成文堂)、『過失犯論の現代的課題』(成文堂)、『刑事立法と犯罪体系』(成文堂)、『先端刑法総論』(日本評論社)、『先端刑法各論』(日本評論社)。過失犯論の研究から始め、犯罪体系論、財産犯、刑罰論、再審制度など、刑事法の全般を研究。
※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです
電子計算機使用詐欺罪での起訴は無謀に過ぎる
山口県阿武町で4630万円が誤って1人に振り込まれた問題で、山口地検は6月8日、T氏(以下、「被告人」)を電子計算機使用詐欺の罪で起訴したと報じられている。あわせて、警察は、300万円を不法に得た疑いで再逮捕したとのことである。
しかし、すでに甲南大学の園田名誉教授が述べているように、この事件を電子計算機使用詐欺罪に問うことは無謀である。
以下では、その理由をできるだけわかりやすく説明しようと思う。
「誤振込」とは、振込依頼人がその口座のある銀行に振込送金を依頼する際に、誤って送金先を間違えたために、意図したのとは異なる受取人に送金された場合、あるいは振込金額ないし振込回数を間違えて過剰な送金をしてしまった場合(「過剰入金」)をいう。
このほか、入金先や送金額、送金回数を送金側銀行(仕向銀行)ないし受送金側銀行(被仕向銀行)の内部でのミスによって間違えた場合がある(「誤記帳」)。両者をあわせて「広義の誤振込」と呼んでもよい。通常、振込依頼人のミスによる「誤振込」の場合には、ミスに気づいた振込依頼人が仕向銀行を通じて被仕向銀行に連絡し、被仕向銀行から受取人に入金を戻すことについて了解を得た上で、同額を反対方向に振込送金する手続が取られる。これを「組戻し」という。
なお、「過剰入金」は、給与の支払い等においてしばしばみられるもので、その多くは、「過剰入金」に気づいた使用者が翌月の給与から「過剰分」を引き去ることで解決されている。
他方、「誤記帳」の場合には、普通預金規定(ひな型)3条2項に、銀行側が一方的に入金を取り消す権限が取り決められている。通常、預金契約はこのひな型に即して作られている。したがって、この場合には、受取人に「誤記帳」取消の通知はない。
かつては、「広義の誤振込」では入金による預金債権の成立は無効だとする理解の下で、仕向銀行の係員が44万円を44万ドルと間違えた送金を、それに気づきつつATMで引き出した被告人に窃盗罪を認めた裁判例もあった。
しかし、本来の「誤振込」については、平成8年4月26日の最高裁判決(以下、「平成8年判決」)が入金を有効とし債権者による預金の差押えを認めて以来、無効を前提とすることはできなくなっている。また、平成12年3月9日の最高裁判決は、被仕向銀行が受取人の承諾を得ずに振込金員を仕向銀行に組み戻した場合には、当該金員相当額の預金債権は消滅しないと述べて、銀行側を敗訴させている。
今回の阿武町の事件も、この「誤振込」の場合に当たる。