蹂躙される「法の下での平等」
2022年06月30日
「結婚の平等(いわゆる同性婚の権利)を求める」裁判で、同性婚を認めないのは「憲法14条の法の下での平等に違反している」とした2021年3月の札幌地裁(武部知子裁判長)の判決本文は35ページ。その15カ月後の今年6月20日に出た「憲法に違反しているとは言えない」という大阪地裁(土井文美裁判長)の判決本文は42ページ。字数で見て札幌判決より2割ほど長い。
とは言え大阪判決は、先行した札幌判決をも見据えつつ、より精緻に論を構成した跡が窺える、と言うよりかは、ウネウネと蛇行する川のように左右に振れて長くなった印象だ。この回りくどさは何なのだろう?
土井裁判長は、民法は明治時代より現行法に至るまで一貫して「同性間の婚姻」を想定していなかったし、それゆえに議会でも議論された形跡は見当たらない、という事実認定を拠り所にして、同性婚を認めていない現状がいかに立法の裁量権の範囲を逸脱していないかの擁護に論の多くを費やす。が、その一方で次のようにも論じて、結婚の平等を求める同性カップルの思いに一定の寄り添いを見せようとする──。
「(憲法24条1項は)同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない」
「同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、憲法の普遍的価値である個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、これに抵触するものではない」
しかしここから論理が何度も迂回する。憲法が同性婚を規定していないために「同性愛者は望みどおりに同性と婚姻をすることはできないという重大な影響が生じている」と認定しながらも、「しかし、同性愛者が望む同性のパートナーと婚姻類似の結合関係を構築、維持したり、共同生活を営んだりする自由が制約されているわけではない」「同居、協力及び扶助の義務については契約により同様の効果を生じさせることができ」、相続でも「契約や遺言によっても可能である」など、「他の民法上の制度等を用いることによって、一定の範囲では(婚姻と)同等の効果を受けることが可能」と代替策の存在を示すのだ。
しかしそれらも実は「そもそも事前に遺言や契約等をしなければその効果を享受することができないもの」「税法上の優遇措置、在留資格、公営住宅の入居資格等、契約等によっても享受することが困難な法的地位も多く存している」「同性カップルが享受し得る利益が、異性カップルが婚姻により享受し得る法律上の効果に及ばないことは確か」と、行きつ戻りつするのである。そしてこの段階での結論は「個人の尊厳に関わる重要な利益を同性カップルは享受し得ないという問題はなお存在する」という、優しげな眼差しだ。
普通の思考ならここから導かれるのはその「問題」の解消だ。なぜなら憲法はその14条で「法の下での平等」を謳っているからである。
事実、札幌判決は類似の問題認定の上でそこから真っ直ぐに「異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しない」のは「立法府が広範な立法裁量を有することを前提としても、その裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず」「その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない」として「憲法14条1項に違反する」と判断するに至った。
対して大阪判決は、そこでまたもや懸命に捩(ねじ)くれるのだ。
先ほど同性カップルが享受し得る利益は「異性カップルが婚姻により享受し得る法律上の効果に及ばないことは確か」と言い切ったと同じその口で、享受する「その方法には様々な方法が考えられる」とまた元に戻る。さらにそれは「婚姻類似の制度やその他の個別的な立法上の手当てをすることによって更に緩和することも可能である」と希望を述べる。言っておくが、そんな制度や手当てがないから裁判になっているのではなかったか。この無限ループ論法には
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