難民条約の責任を果たすのが先だ
2023年01月16日
政府は2023年1月23日に始まる通常国会に、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の改正案を再提出するようです。
朝日新聞の報道(2023年1月12日)によれば、2021年5月に廃案になった法案(以下「2021年入管法案」といいます)の骨格を維持するとのことです。政府は22年12月22日に「『世界一安全な日本』総合戦略2022」(犯罪対策閣僚会議)を閣議決定しています。そこでは「送還忌避者の送還の促進」というタイトルの下で、「入管法の改正を行い、難民認定申請中であっても、重大犯罪者やテロリスト、複数回申請者については、一定の条件下において送還を可能とする等の措置を講じる」とされています(60頁)。
現行法では、難民申請手続き中の者については、強制送還することができません(入管法61条の2の9第3項)。これを「送還停止効」といいます。ところが、2021年入管法案には、以下のような例外を設ける条項が盛り込まれていました。
①3回目以降の難民申請者、ただし、相当の資料を提出した者は除く(2021年入管法案同法案61条の2の9第4項1号)
②3年以上の実刑を日本で受けた者やテロリズムや暴力主義的破壊活動等に関与する疑いがあると認められた者(同2号)については、手続中であっても強制送還可能
再提出される法案の詳しい内容はまだ明かではありませんが、こうしたことからも、難民申請者の送還停止効の例外規定が盛り込まれていることは確実だと思われます。
しかし、これらの条項は難民条約に反します。
改めて、入管法改正案の再提出に強く反対します。
「送還停止効」の例外規定を含む法案が通ってしまうと、難民申請者は、認定不認定の判断がされる前であっても、強制送還することが可能になります。
しかも、「2021年入管法案」では、①の3回目以降の申請者については「相当の資料」、②についてはテロリズムや暴力的破壊活動に関与する疑いについてを、誰が、どの段階でどのように判断するのか、申請者側に弁明の機会があるかなど、重要な手続規定が全く整備されていませんでした。その判断について、司法に訴えることができるかどうかも不明です。
これでは、入管内部だけでこれらの判断をして、本人に告知しないで送還してしまうこともできてしまいそうです。
2021年9月19日、東京高裁は難民申請者に不認定結果を告知した翌日にチャーター便によって強制送還した事例について、司法審査の機会を奪ったものであり、憲法32条等に違反する違法なものであると判断しました。そして、同判決は国側の主張に応える形で、難民申請の濫用かどうかという点も含めて司法審査の機会を保障すべきであるとしたのです。
この判決に対して、国は上告をせず、確定しました。
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