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 ヴァイマール憲法はたしかに進んだ憲法だった。私有財産(資本主義的企業)の社会的義務を説き、労働者の団結権や団体交渉権を確立していた。社会権にも配慮されており、戦後西ドイツの福祉国家政策の前触れともなっている。選挙制度も比例代表制で得票率と議会の議席数とが比例した。

 しかし、デモクラシーを守るための制度と勇気が足りなかった。たとえば、急進政党の禁止は可能だったし、一時は突撃隊の禁止なども試みられたが、徹底させる勇気がなかった。国防軍の指揮権など大統領にかなり強い権限が集められたのは、第一次世界大戦後の混乱収集のためだったが、末期には民主主義の空洞化を引き起こし、裏目に出た。

 だが、もっと重要な側面は、ヴァイマール末期に、国家の正当性への信頼がナチスによって巧みに堀り崩されていったことである。マックス・ヴェーバーは、国民による「正当性への信頼」こそが政治的支配の最も重要な資源であると言っているが、まさにその正当性の喪失である。

 だがこれには長い前史がある。大地主、重工業の幹部、軍の将校団、そして多くの大学教授など、第一次大戦以前の旧ドイツ帝国の上層部はワイマール民主主義を極度に嫌悪した。ハイデガーの哲学もその徴候である。「『旧エリート』のもつ大きな政治力は、長い前史を持つ社会的事実であった。民主主義国家の信頼性を浸食したことも、その前史に含まれる」と先のヴィンクラー教授は書いている。

 それに対して、戦後のドイツ基本法がヴァイマールの反省にもとづいていることはよく言われるとおりだ。だが、成立の形式的正当性は日本国憲法より怪しい。ワイマール憲法と違って、負けたドイツ国民は憲法制定に関与できなかった。南ドイツの風光明媚な湖畔に「合宿」した憲法制定会議は各州の代表者の集まりで、制定作業には西側戦勝国がたえず干渉した。

 しかし、そうした形式的問題をいまさら取り上げる者はいない。戦後西ドイツの「戦うデモクラシー」と「危険ははじめのうちにつぶせ」という合い言葉の中で基本権を定着させていくプロセスから憲法は実質的な正当性を受け取って、国民に支持されている。

 逆に、ワイマール憲法は、成立の形式的正当性は非の打ち所がなかったが、民主主義への不信が渦巻く国民各層の中で常にその正当性を、つまり、実質的正当性を問題にされ、掘り崩されていった。

 この点はわれわれもよく考えた方がいい。日本では選挙制度そのものが正当性を欠き、国会は、形式的合法性だけの手段に成り下がっている。自民党も民主党も野党のときは「建設的協力」をいっさいしない。その手段や現れかたが異なるとはいえ、正当性が掘り崩されている状況は同じだ。実はその最も明白な徴候が麻生氏の発言である。

 麻生氏の発言で本当に重要なことは、ヴァイマール末期の歴史についての正確さが欠如していることではない。そんなことは元オリンピック選手の財務大臣に要求しても無理だろう。重要なことは、

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筆者

三島憲一

三島憲一(みしま・けんいち) 大阪大学名誉教授(ドイツ哲学、現代ドイツ政治)

大阪大学名誉教授。博士。1942年生まれ。専攻はドイツ哲学、現代ドイツ政治の思想史的検討。著書に『ニーチェ以後 思想史の呪縛を超えて』『現代ドイツ 統一後の知的軌跡』『戦後ドイツ その知的歴史』、訳書にユルゲン・ハーバーマス『近代未完のプロジェクト』など。1987年、フィリップ・フランツ・フォン・ジーボルト賞受賞、2001年、オイゲン・ウント・イルゼ・ザイボルト賞受賞。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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