2013年11月14日
山本太郎議員が園遊会で天皇陛下に原発問題に関する手紙を手渡したという報道がなされて大きな話題となった。自民党の官房副長官や参院幹事長や文部科学相は、議員を自発的に辞職すべき、という趣旨のことを述べ、国会で議員辞職決議や懲罰決議を行うべきだという声があがった。
これに対して、山本議員は「陛下を悩ませることになり猛省している」(11月5日)と反省の弁を述べつつも、辞職しないでいる。そこで、参議院議長は山本議員に「参院の品位を落とすものだ」と厳重注意し、今後は皇室行事への出席を認めない、と伝えた(11月8日)。
山本議員への批判は、現行憲法の論理からすれば、「天皇の政治利用」の禁を犯したということである。現行憲法では天皇は「国民統合の象徴」であり、「天皇は国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」(第4条)と定められているので、自分自身の判断で政治的行為は行わない。
それにもかかわらず、政治的な主題に関する手紙を手渡そうとしたことが、「天皇の政治利用」にあたるというのである。この論理には、自民党・民主党はじめほとんどの政党が賛成しており、共産党も山本議員の振る舞いは不適切だとしている。
たとえば、安倍政権は「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」(4月28日)に天皇の出席を要請して自民党議員たちが「天皇陛下万歳」を行った。
これは、政府やその要人が政治的な意味のある式典に天皇の出席を要請したのだから、「天皇の政治利用」という点ではこの方が深刻である、という指摘がある。
これに対しては国会で非難する決議はなされていないのだから、山本議員に対する辞職勧告や懲罰の決議は不均等に重い。まして、請願法では天皇に対する請願は内閣になされることになっており、天皇本人に行った点で不適切だが、それについて罰則はないのだから、罪を犯したとまでは言えない。
そもそも冷静に考えてみると、基本的には、本格的に天皇の「政治利用」ができるのは式典に天皇や皇族に出席を要請したりできる政権の側であって、権力を行使できない野党や無所属の議員ではない。いくら手紙を渡して天皇が個人的にどのように思おうとも、象徴天皇には自由意思による政治的行動ができないからである。
そうなると、山本議員に対してこのような厳しい批判や非難がなされる理由は、単に「天皇の政治利用」にとどまらない問題を感じる人がいるからだろう。それは何だろうか?
言葉の上では、「マナー違反」とか「非常識」ということになるが、その底に流れるのは天皇に対する「不敬」という感覚だろう。
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