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[3]違憲判決と自衛権の正統化

小林正弥 千葉大学大学院社会科学研究院教授(政治学)

自衛隊違憲論と公定解釈

 これまでになされている憲法解釈や政治的議論を知らない人が、初めて虚心坦懐に憲法の前文や第9条を読むと、「そもそもこの憲法は集団的自衛権どころか、個別的自衛権や自衛隊も認めていないのではないか」という印象を持つことが多いに違いない。何しろ、たとえば第9条第2項では、「……陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」と明記しているからである。

 これは、決して荒唐無稽な憲法解釈ではない。

 実際に、個別自衛権の行使も自衛隊も違憲と考える非武装平和主義が学界では長い間主流であり、政府も終戦直後の吉田茂内閣の時(1946年)には同様の解釈を示していたからである。だから、まして集団的自衛権の行使などは論外であるという議論も、論理的には十分に成り立つ。このことはまず確認しておこう。

 けれども、1952年に保安隊・海上警備隊が発足し、1954年に自衛隊が発足すると、それらに対応して政府は個別自衛権の行使を正当化する論理を発展させた。大まかに言えば、それは次のようなものである。

 第9条の第1項は「国際紛争を解決する手段として」戦争や武力の威嚇・行使を放棄したものであり、国又は国に準ずる組織の間における、武力を用いた争いの当事者となることを禁じている。しかし、自衛権(今で言う個別的自衛権)は国が独立国である以上、当然に保有する権利であり、憲法はこれを否定していない。だから、(個別的)自衛権に基づき自衛のための部隊(自衛隊)を持つことができる。
 ただし、第9条第2項で戦力の不保持や交戦権の否認を定めているから、それは自衛のためと言っても、戦力(自衛戦力)ではなく、自衛のための必要最小限の実力(自衛力)に止まるものでなければならない。それを超える武力は、第9条第2項で禁止されている戦力ということになる。
 だから、この憲法のもとでは「(1)日本に対する急迫不正の侵害が存在する。(2)これを排除するために他の適当な手段がない。(3)必要最小限の実力行使にとどまる」という場合にのみ、(個別的)自衛権の発動が認められる。

 簡単に言えば、日本は戦争を放棄しており軍隊を持つことはできないが、日本自体を守るための自衛権はあるから自衛隊は持つことができる、ということである。これが、政府が自衛隊の存在を説明する論理である。このような論理によって、一見すると憲法によって禁止されているように見える自衛隊の存在を正統化してきたわけである。

 これが、今日に至るまで政府の公式の解釈となっているから、これを自衛権ないし自衛力に関する「公定解釈」と言うことにしよう。その中心は、「自衛のための必要最小限の実力(自衛力)」というところにあるから、「必要最小限自衛権(行使)論」ないし「必要最小限自衛力論」と呼ぶこともできるだろう。

 このように政府の解釈は、自衛隊を正統化するために大きく変化した。だから、前稿で指摘したように、日本国憲法の解釈は過去に大きく変化したことがあり、憲法解釈が変化したというだけでは、立憲主義が侵犯されたとは言えない。

 実際、今の局面で集団的自衛権行使容認に賛成する政治家たちは、この政府の憲法解釈の変遷を指摘して、憲法解釈の変更は立憲主義違反ではないと主張している。

 たとえば、今の自民党幹事長・石破茂氏は、山崎拓元自民党副総裁などが集団的自衛権行使には憲法改正が必要だとしているのに対し、この立場は、内閣法制局の解釈が正当であるという前提に立っているが、政府の解釈自体がこれまでに変遷しているのだから、憲法を改正しなくともその行使は可能である、と主張している(『日本人のための「集団的自衛権入門」』(新潮新書、2014年)、74-75頁)。

 また、橋下徹・日本維新の会共同代表は、もともとは法律家だっただけに法律論や司法論を展開し、憲法解釈の変更だけでは立憲主義に反するとは言えず、純粋な憲法9条論で議論すべきだ、と述べた(朝日新聞、5月27日付)。

 それでは、集団的自衛権に関する憲法解釈の中身は、憲法第9条から見るとどうだろうか。憲法解釈の内容に立ち入るとどうしても難しくなってしまうが、多くの人に理解していただけるように可能な限り易しく説明していくことにしよう。専門的には若干は不正確な表現を用いることがあっても、許していただきたい。

憲法訴訟と違憲判決

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