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[4]自衛権か、他衛権・先制攻撃権か?

小林正弥 千葉大学大学院社会科学研究院教授(政治学)

「集団的自衛権」の意味変化

 戦後の早い段階では、自衛権と言えば、今で言う個別的自衛権、つまり日本なら日本自体の自衛の権利のことを指した。集団的自衛権という概念が現れたのは、国際連合憲章が制定された時(1945年)であり、国連による集団安全保障の例外の1つとして、第51条で個別国家による個別的自衛権と集団的自衛権が各国に認められた。

 この集団的自衛権は、自国が武力で攻撃を受けていない時に、自国と密接な関係にある国(同盟国など)に対する救援のために認められた武力の行使の権利である。

 日本政府は、(旧)日米安保条約前文(1951年)で、日本が国連憲章で認められている個別的自衛及び集団的自衛の権利の行使として、日本に対する武力攻撃を阻止するためにアメリカ軍の駐留を希望する、とした。

 しかし、この段階ではまだ自衛隊は発足していないのだから、この集団的自衛権は日本の武力行使を意味するものではありえなかった。もちろん日本が武力によってアメリカの自衛に協力するという意味を含んでいないし、アメリカ側もそのようなことは考えてもいない。

 これは、軍隊を持たない日本とアメリカの間で結ばれた条約で、実質的にはアメリカ軍に基地提供を認める条約なのだから、アメリカ側が「集団的自衛」に関心を持たなかったのは、当然である。

 これに対し、日本側は、国連で認められている「集団的自衛の関係」をアメリカとの間で形成することが認められることを願った。このためには、「軍隊」以外の方法でも、基地の提供などにより「集団的自衛権の行使」ができる、と考えたわけである。

 さらに、岸内閣の安保改定時(1960年)に、安保条約前文で「集団的自衛の固有の権利」を有する旨が明記され、政府は、基地提供や経済援助を「集団的自衛権」という言葉で理解すれば、これらは憲法上できることであるという説明をしている。

 これは、当時の岸首相の孫にあたる安倍首相の「限定的」集団的自衛権行使という主張を理解するためには、重要な歴史的伏線である。しかし、岸内閣も、締結国や友好国が侵害された時に、外国まで行って守るという意味での「集団的自衛権」は、憲法では認められていない、と答弁している。

 今、問題になっている集団的自衛権行使は、もちろん、日本国内の米軍基地提供や経済援助のことではなく、日本の武力行使を中心にするものである。つまり、日本政府の言う「集団的自衛権」の意味は、日米安保条約締結時やその改定時と今では大きく変わっている。今の政府解釈では、前述のように「他国に加えられた武力攻撃を阻止すること」とされているのである。

集団的自衛権とは自衛権か、他衛権か?

 集団的自衛権とは、国際法上は、「自己に直接の侵略、つまり[国連]憲章上では、直接自国に『武力攻撃』がなくとも、他国に対する『武力攻撃』があった場合に、これを自己に対する脅威と判断する国が、それに反撃を加えうる権利」(高野雄一)と解される。この「権利」は、被援助国を援助する権利とか共同防衛の権利ではなく、あくまでも本質的には「自衛権」であって、自衛権が集団的に拡張されたものだから、反撃の権利はこの「自衛権」の効果である。

 だから、この「権利」は、同盟関係などのように、攻撃を受けた国と「集団的」と言っていいほど密接な関係にある国によって行使される。実際に、国際的な「集団的自衛権」行使の事例を見れば、NATOや旧ワルシャワ条約機構のような軍事同盟体制が集団的自衛権によって基礎づけられている。

 また、これは、自国に武力攻撃がなくとも、同盟国や友好国に対する武力攻撃を、自己に対する脅威と判断し、攻撃を仕掛けた他国に反撃を加えることを意味するから、その攻撃国との二国間関係においてはその他国を自分から攻撃することになる。

 実例を見れば、ベトナム戦争におけるアメリカの北ベトナム攻撃(1965年)、ソ連による旧チェコスロバキア侵攻(1968年)やアフガニスタン侵攻(1979年)、ニカラグア内戦における反政府組織支援の武力行使(1980年代前半)、9・11後のアフガニスタンに対するNATO諸国の武力行使(2001年)のように、それは、まさに他国に行って武力を行使することを意味しているのである。

 つまり、今の国際的に確立した用語法によれば、集団的自衛権行使とは、自国ではなく、同盟国・友好国などの他国を守るという大義名分による武力行使のことを意味している。しかも、上記の事例を見てみればわかるように、その中の相当の部分は、本当に、他国を救援しているかどうかは疑わしい。

 たとえば、アメリカのベトナム戦争への介入は南ベトナム政府からの要請とされたが、それは傀儡政権の疑いがあり、ニカラグア内戦においては親社会主義政権がアメリカの武力行使に対して国際司法裁判所に提訴して勝利し、旧ソ連のチェコ侵攻についてはチェコ政府は要請を否定した。つまり、これらは、「他国政府」の要請による救援という名目のもとで、大国が武力介入をしたものなのである。

 だから、よく指摘されているように、「集団的自衛」とは、大義名分だけを見ても、実際には「自国」の「自衛」のことではなく、同盟関係などにある「他国」の「防衛」、つまり「他衛」のことを意味している。つまり、集団的自衛権とは、同盟国などについての他衛権のことである。

 しかも、実際の事例においては、集団的自衛とは、「自国」の「防衛」ではないのみならず、「他国」の「防衛」ですらなく、他国の一政府ないし一権力の要請という形式に基づいた「他国」における大国の武力行使を意味していることも多い。つまり、集団的自衛権は他国における強国の戦争を正当化する論理になることが少なくないのである。

他国のための先制攻撃権行使は許されるだろうか?

 さらに、日本国憲法との関係で極めて重要な問題は、「集団的自衛」という名目における「他衛」は、友好国を攻撃した相手国と日本との関係においては、日本からの先制攻撃になるということである。その相手国は、日本の友好国に対しては攻撃しているが、日本自体に対しては攻撃していないわけだから、その相手国と日本との二国間関係に絞って考えれば、日本からその相手国に対して先に攻撃をすることになるわけである。

 現に、上記の例を見てみれば、アメリカやソ連、NATOなどが集団的自衛権の行使を行った際に、それぞれの本国が攻撃されているのではなく、ベトナムやアフガニスタン、ニカラグアなどに対して先に武力行使をしていることがわかる。だから、日本が北朝鮮や中国などの東アジアの近隣諸国に対し、あるいは中東の諸国に対し、集団的自衛権を行使するということは、それらの国家との二国間関係においては日本から先に攻撃するということを意味する。

 たとえば、中国や北朝鮮の艦船が米艦を攻撃して日本が米艦を助けるためにそれらの諸国の艦船を攻撃するとすれば、日本とそれらの諸国の関係においては、日本自体は攻撃されていないのに、それらの国に対して先に攻撃することになるわけである。

 この場合、反撃を受けて日本の本土がそれらの国から直接、攻撃される危険性を覚悟しておかなければならないだろう。それは、もちろん事実上の戦争となる危険性を意味している。

 つまり、集団的自衛権とは、その相手国との二国間関係においては、日本からの「先制攻撃権」に他ならないのである。集団的自衛権行使を容認するように憲法解釈を変更するということは、友好国を助けるためとはいえ、二国間における先制攻撃権が日本国憲法上、存在し、その行使が可能である、と解釈することを意味する。

 このような先制攻撃は、明らかに「専守防衛」という従来の「国是」に反する。先制攻撃を行えば、当然、反撃を誘発して、事実上の戦争へと発展する危険性がある。だからこそ、憲法によって戦争を放棄した日本は、これまで「専守防衛」を国是として先制攻撃を禁じてきた。このような「先制攻撃権」の行使容認は、日本国憲法の解釈変更として許されることだろうか? 

友人を助けるために、自分は殴られていなくとも先に人を殴るか?

 政治家がよくするように喩えを用いて説明しよう。集団的自衛権行使とは、個人間の関係にたとえると、お互いを守りあうことを誓った友人や仲間が他の人との間で喧嘩になった時、その友人の頼みで、自分も出かけて行って、その相手を殴るようなものである。自分がその相手から殴られているわけではないのに、友人の頼みで自分から先に相手を殴ることである。

 だから、これは自分を守るために闘うのではなく、友人を守るために自分から先に手を出して闘うことである。他の人々から見てこのような闘いが許される時があるのは、相手が強くて横暴であり、友人が弱くて非がないのに殴られていて、このままだと自分も一緒に殴られかねないから、自分が友人を助けに行く場合があるからである。

 でも、実際には、友人の方が強くて横暴であり、友人はその相手が「自分の言うことを聞かなくなった」という理由で殴り、弱い相手が理不尽に殴られてかわいそうな場合もある。そのような場合でも、友人が親分のようにいつも自分の面倒を見てくれている場合には、言うことを聞かない相手を懲らしめるために、自分も親分の指示に従って、相手を殴る場合も実際にはあるのである。

 このような場合として、アメリカと日本の関係を意識して、しばしば、ドラエモンにおけるジャイアンとスネオが喩えとして使われている。

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