候補者は外国籍の得喪情報を公表する必要があるか
違憲の疑いが濃い日本維新の会の公職選挙法改正案。「国籍得失履歴」公表の真の狙いは
米山隆一 衆議院議員・弁護士・医学博士

Niyazz/shutterstock.com
維新の公選法改正めぐり非難の応酬
日本維新の会の足立康史衆院議員が、「国政選挙の立候補者は『国籍』情報をきちんと公開すべきだとして、外国籍の『得喪情報』(履歴)も選挙公報などで公表する」という内容を盛り込んだ「公職選挙法改正案」を議員立法で提出して話題を呼んでいます(「zakzak」2019年3月8日)。
立法の中身は以下の通りです。
概要、パネル 詳細
これに対してネット上で批判の声が盛り上がると、今度は同じ維新の穂高衆院議員が、
「貴方が文面やアイコンの通り小学生か、将又実際の中身はおっさんの方かツイートからは分かりませんが、例えば判例上の政治家等公人と一般の皆さんの違いをご存知ですか?当然に区別あり、帰化ならその旨を堂々明らかにすべきで国籍取得時期を隠して議員になる方がむしろ問題。他国でもその扱い当然で。」
「ワロタ。この意味不明さは、私人と異なる憲法上の公人の権利制約への無理解が原因。14条の一つ前13条公共の福祉から、公人はプライバシー権も制約される過去判例を勉強下さいな。そもそも、例え国会議員であろうと全く同等に扱われるべきと述べながらその一行目で違いについて述べる矛盾に気付いて!!」
と反応して、非難の応酬が行われています。
維新議員の方々の、反対する人の批判を鼻にもひっかけない反応とは裏腹に、私はこの法案は違憲の疑いが強いと思いますので、解説させていただきます。