「踏み絵」「パワハラ」泉佐野市が逆襲/矛盾が次々露呈、存廃判断の時
2019年05月21日
これによって「豪華すぎる返礼品競争に歯止め」などの報道や他自治体の声もあるが、果たしてそうだろうか?
確かに返礼品競争は下火になるだろうが、寄付する側にとっては税優遇措置が受けられるかどうか自治体によって扱いが違うことになり、国から指定されるかどうかの基準も極めてあいまいだ。
そもそも、「寄付」制度を「納税」にすり替え、「ふるさと」の定義もない。返礼品競争に発展するのを見通せなかった当局の甘さも露呈したといえる。
新制度どころか、ふるさと納税制度そのものの存廃を考えなければならない大転換期ではないか。
改正地方税法により、返礼品(調達費)は「寄付額の3割相当」を上限とし、地場産品に限られることになる。
総務省が19年5月14日に発表した「総務大臣の指定」に関する内容は、次の通りだ。
①返礼品の基準を守らず多額の寄付を集めた大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町と申出書を提出しなかった東京都を制度の対象から外す
②豪華返礼品など寄付集めの手法には問題があったものの、それほど多額ではない43市町村は、当面4カ月間のみ対象とし、改めて申出・審査を受けて判断する
③寄付集めの手法に問題がないと判断した46都道府県、1694市区町村は2020年9月までの1年4カ月、ふるさと納税の対象団体として指定する
アマゾンのギフト券や地元と無関係な旅行券などで多額の寄付を集めていた自治体は、ふるさと納税の優遇措置、つまり「寄付総額から2000円を引いた額が、一定割合を限度として所得控除や住民税控除にあてられる」という仕組みから排除されることになる。
それ自体は確かに「歯止め」になる。
問題の本質と現状の分析は、法改正前に書いた『ふるさと納税 泉佐野市の乱』で触れたので、多くは記さない。ただ、そこで挙げた「国が勝手な基準を設けていいのか」「自治体のアイデア競争までつぶしていいのか」「魅力ある地場産品のない自治体はどうすればいいのか」などの問題は棚上げされた。
むしろ、これらの問題点はさらに複雑・多岐にわたり「固定化」されることになった。
「適正な手法で集めた適当な額」について、国は北海道根室市の「年間50億円」が基準になるとした。これを元に2018年11月から2019年3月までの各自治体の実態を審査したという。この期間は、国が豪華返礼品について苦情や警告を連発した時期と重なる。
「あれほど言ったのに言うことを聞かなかったから」というペナルティーと受け止めるしかない。根室市を「模範生」として、他自治体に「見習え」と迫るものともいえる。
さらに、4カ月に指定期間が短縮された43自治体は「基準に反する返礼品を提供したものの、寄付額が根室市ほどには及ばなかったから」とされた。単なるPR不足かもしれないし、返礼品そのものに魅力が不足していたからかもしれない。
「違反したけど大した効果がなかった」ことが「イエローカード」の理由になった。
東京都は、かねて税収を地方へ移転するふるさと納税方式に批判的で、届出をしなかったのは「受益と負担という地方税の原則からみて好ましくない」(小池百合子・都知事)という見識からだった。ただし、これまでふるさと納税の件数が少なく、財政的にも不安がない東京都だから言えた筋論ともいえる。
元々、「返礼品は3割を限度として地場産品に限る」という基準に根拠が見当たらない。なぜ根室市が基準なのかも説得力に欠ける。良い自治体と悪い自治体の線引きは、こんなに簡単にできてしまうのだ。
泉佐野市は「排除」を受けて5月17日、公式HPで膨大な「反論」を始めた。印字するとA4で38ページにもなる。
「本市は新制度に適合した内容での参加申請を行っておりましたが、今回総務省が適用から除外するという判断を下したことに対して、大変驚き、困惑しています。昨年11月以降、本市を含めた4自治体以外にも総務省の技術的助言の基準を満たしていない自治体がいくつも存在していたにもかかわらず、4自治体だけが制度の対象外となったのには総務省の恣意的な判断があったのではないか。そもそも、法施行前の取り組みを踏まえるという行為は、『法の不遡及』という原則から逸脱しており、法治国家としてあってはならない権限の濫用ではないのか。疑問を禁じ得ません」
そして、「常軌を逸した総務省のパワハラ」「まるで踏み絵」「嫌がらせ」と、荒い言葉で総務省を罵倒している。これほど政府を相手に公の場でけんかを売った自治体があっただろうか。
富裕層にとっては、泉佐野市が適用除外になったからといって納税(正確には寄付)の価値がゼロになったわけではない。
所得税率の高い人が寄付を確定申告すれば、税率分(課税所得が4000万円超なら最高税率の45%)が還付される。半額程度の返礼品を受け取り、それが魅力的であれば、それほどの損はない、という考え方もできる。
逆に新制度で「3割までなら返礼品OK」と太鼓判が押されたことで、それ以下だった自治体は3割に引き上げなければ、競争に加われない可能性がでてきた。
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