私、安田純平は「出国禁止」状態にあります(上)
渡航先は欧州とインドなのに「トルコ」を理由にパスポートが発給されないのはなぜ?
安田純平 フリージャーナリスト

記者会見する安田純平さん=2018年11月2日、東京都千代田区の日本記者クラブ
旅券申請から6カ月になるが…
私はシリアでの40カ月の拘束を経て昨年10月に帰国した。拘束者に旅券(パスポート)を奪われたため、今年1月に新たな旅券の発給を申請したものの、約6カ月たっても発給されない状態が続いている。
外務省は「審査中」と言うだけで説明もなく、いつまでかかるのかも示さない。事実上の「出国禁止」状態が続いている。
私の渡航・取材は100%政府の責任によって制限されている。日本社会に広まっていた「自己責任」の声は聞こえなくなった。
従来持っていた旅券は2015年6月23日、トルコからシリアに入国した直後に拘束された時点で奪われ、2018年10月25日に帰国した際は、日本外務省から渡された「帰国のための渡航書」を使用した。これは帰国のための臨時のもので、次に外国へ渡航するためには新たな旅券を取る必要がある。
今年1月4日、東京都旅券課有楽町分室(東京都千代田区)の窓口に新たな旅券の発給を申請する手続きをしたが、新宿パスポートセンター(東京都新宿区)に行くように言われた。「旅券法13条に該当する可能性があるから」だという。
旅券法13条とは一般旅券の発給等の制限に関わるもので、2項からなっている。
13条1項
外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
1. 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
2. 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
4. 第二十三条の規定により刑に処せられた者
5. 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事館の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となったもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
7. 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2項 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。