護憲派は国民を信じていない
井上達夫インタビュー(下)立憲的改憲こそ安倍改憲への対抗策だ
石川智也 朝日新聞記者
日本国憲法9条
1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自爆的な護憲派の新たな理論武装
――9条を字義どおり解釈すれば非武装中立を求めているとしか読めませんが、この条文は実定法のような明瞭な指示内容を持っておらず、それを決めるのは安定性と継続性ある「有権解釈」なのだ、という論もあります。長谷部恭男・早大教授は「個別的自衛権は合憲だが集団的自衛権行使は違憲」というのが戦後一貫した有権解釈だったと指摘しています。
政府権力を憲法によって統制するのが立憲主義の要請なのに、その憲法の意味を政府の「有権解釈」に委ねるのは、立憲主義の自殺ではないですか。
そもそも、政府やその助言機関に過ぎない内閣法制局は憲法を「有権解釈」する権限なんて憲法によって与えられていません。有権解釈できる国家機関があるとしたら最高裁判所だけですが、最高裁の判例でさえ先例拘束性をもたず覆すことができます。しかも、最高裁はこれまで統治行為論などを使って自衛隊・安保の違憲判断を回避してきたのであって、集団的自衛権行使も合憲とはっきり判断しなかったのと同様、専守枠内なら自衛隊・安保は合憲という判断も示したわけでもありません。
さらに、憲法学者や法律家のなかに9条解釈に関して専守枠内なら合憲というコンセンサスがあるのといえば、そんなものもありません。
しかも、過去の有権解釈に従えという主張は、諸刃の剣です。解釈改憲の違憲状態だろうと、しばらく続いて安定すればOKだということになる。安保法制支持者たちが「従来の政府解釈も一定期間継承されただけであり、集団的自衛権行使容認も今後継承され安定性をもてば、確立した政府解釈となる」と主張したら、反論できない。
――合憲論の憲法学者からは、自衛隊はポジティヴリストで運用される準警察組織だから軍隊ではない、つまり戦力にあたらないという説明もあります。
それも法律上はまったくの噓です。自衛隊は自衛隊法76条により防衛出動命令を受けると、自衛隊法88条によりネガティヴリストで武力行使することになっています。88条1項は「出動を命じられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる」と定めて、防衛のための武力行使を自衛隊に一般的に授権し、そして同条2項には、その際は国際法を遵守する、と明記してある。これは通常の軍隊同様、ネガティヴリストで運用されるということです。
警察同様のポジティヴリスト方式で自衛官の武器使用の条件を明示的に限定しているのは、治安出動の場合です。国内の治安維持のための出動は警察力の補完ですからこれは当然です。自衛隊はポジティブリストで規制されているから準警察組織だなどという主張は、防衛出動と治安出動を混同した、あるいは意図的にその区別を隠蔽した誤った説です。
ついでに、ここで強く警告しておきたいのは、私が「13条代用論」と呼ぶ、憲法学者の木村草太氏のような修正主義的護憲派の新たな潮流の横暴性についてです。この立場は、自衛隊が専守枠内でも9条2項が禁じる戦力の保有・行使にあたることを認めながら、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を定めた憲法13条が、その禁止を専守枠内で例外的に解除しているという。
戦力という最も危険な国家暴力に対する9条2項の明示的な禁止を、それについて何ら言及していない人権規定に勝手に読み込んで解除するなんて、法解釈の枠を越えた暴論であり、立憲主義の公然たる破壊行為です。言論暴力ともいうべきこんな暴論で、憲法9条が禁止している戦力を解禁するのは、憲法学者による「無血限定クーデタ」の試みと言ってもいい。13条の人権規定で9条が禁止する戦力が解禁されるというなら、専守枠内どころか安倍政権の集団的自衛権行使だって容認されてしまう。
実際、安保法制の一環として改正された自衛隊法76条は、1項2号で「国民の生命、自由、及び幸福追求の権利」という憲法13条の文言をコピーして集団的自衛権行使を解禁している。木村氏は、13条で戦力を解禁するという暴論を振り回しながら、専守枠内に限ると主張し、同じ暴論で集団的自衛権行使も解禁する安倍政権を批判していますが、これは、下品な比喩ですが、「目糞、鼻屎を笑う」式の屁理屈です。堤防の一部を破壊して堤防決壊リスクを高めている輩が、破壊箇所を拡大している連中を「危ないじゃないか」と批判しているようなものです。
しかし、さらなる問題は、護憲派にとって「13条代用論」は自爆的だということです。
この論を用いれば、専守枠内なら9条が禁止した戦力の保有・行使が解禁されますから、従来の修正主義的護憲派が最後の一線としていた「自衛隊は戦力ではない、フルスペックの軍隊になることは絶対に認められない」という封印すらも破っていることになる。9条2項を温存して、自衛隊を明記する「安倍改憲」案について、安倍首相ですら、「これは自衛隊をフルスペックの軍隊にしない趣旨だ」と言っていますから、「13条代用論」は、安倍政権よりひどい解釈改憲をやっていることになる。本来なら「護憲派」こそが「行き過ぎだ」と批判すべきでしょうが、護憲派の大勢はこれを叩くどころか、これを黙認し、さらには新手の理論武装を提供してくれるものと歓迎している。
護憲派にとっても自爆的なこんな暴説を、護憲派が厳しく叩くどころか、新入りのお仲間扱いしているのは、憲法9条を変えないでいいという結論さえ支持するなら、9条を完全に死文化させる理論でもお構いなしという護憲派の姿勢を示しています。護憲派が実は憲法破壊勢力にすぎないことが歴然と暴露されている。