消費税の悪魔性 仕入れ税額控除の許されない実態
あまりにも複雑で一般に理解されていない消費税。リテラシーを高めない単なる金ヅルに
斎藤貴男 ジャーナリスト
税の累積を避けるためにつくられた仕入れ控除制度

消費増税に関して取材に応じる麻生太郎財務相兼金融相=2019年10月1日、首相官邸
消費税は、納税義務者である年商1千万円超の事業者が、顧客に商品やサービスを販売する際、本体価格に税金分を上乗せ(転嫁)した金額を預かり、必要な計算を施して納める、という体裁とされている税制だ。だが、現実には顧客との力関係次第で転嫁できたり、できなかったり。できなければ実質的に自腹を切ってでも納税しなければ差し押さえを食う、弱い者いじめの化身のようなものであることは
前回に指摘したので、本稿では割愛。
どのみち納税義務者が納税義務を免れる可能性はあり得ないのだが、首尾よく消費税を顧客に転嫁できても、できずに利益を削って帳簿の上でだけ転嫁できた形になった場合でも、その分の全額がイコール納税額ではない。顧客から預かった(か、預かった形になっている)消費税から仕入れ先に支払った(か、支払った形になっている)消費税をマイナスするという計算をして、その差額を税務署にくれてやる(治める)のだ。
この計算式を「仕入れ税額控除」という。仕入れ代だけでなく、事業用資産や事務用品の購入、賃加工や運送等の役務提供を受けることなど、いわゆる必要経費のかなりの項目も、「仕入れ税額控除」の対象にすることができる。
なにしろ消費税は、原則としてすべての商品・サービスのあらゆる流通段階に課せられる税である。そこで、「仕入れ税額控除」の仕組みを取り入れることで、税の上に税が何重にも累積してしまうことがないように設計されているわけだ。
ヨーロッパでは同様の税制を「付加価値税」(value added tax)と呼んでいるのは、この「控除」の部分に着目してのことだ。噛み砕いて説明するのが難しい形容ではあるのだが、あたかも消費者だけが負担させられているかのような印象ばかりを残す「消費税」とは、比べものにならないほど誠実なネーミングではあるだろう。
輸出企業に認められた「輸出免税」の制度
問題はここから先である。
消費税はあくまで日本の税制だ。外国の顧客には――同じような税制があろうとなかろうと――関係がない。つまり、納税義務者が自社の製品やサービスを輸出しようとした時、消費税分の金額を転嫁することはできないし、したがって相手から預かることもできないのである。
考えてみれば、たいがいの中小・零細企業が国内で直面している現実と似たようなものだ。ただし、輸出の場合は、輸出先との力関係で優位にある企業であっても、何が何でも転嫁は不可能という点が、決定的に異なる。
そのため、政府は輸出については消費税を免除する「輸出免税」の制度を設けた。そうしないと、すなわち自腹を切って納税させられる、もうからないビジネス(くどいようだが、中小零細の国内商売とほぼ変わらない)ということになり、大企業が輸出を手控えるようになってしまえば、外貨が入ってこなくなることを恐れたわけだ。