日米首脳は2019年9月25日、デジタル貿易協定に署名した。現在、同時に締結された貿易協定とともに国会で条約審議中だ。後者ばかりが注目されているが、実はこのデジタル貿易協定についても十分な検討が必要である。今後とも急成長が予想されている分野だからこそ、米国との安易な妥協は将来に禍根を残しかねない。
EUは反対している条項も受け入れ

日米貿易協定の署名式で握手するトランプ米大統領と杉山晋輔駐米大使(左)=2019年10月7日、米ワシントン
そもそも「デジタル貿易」とは何か。決まった定義はなく、米国際貿易委員会(USITC)は、「あらゆる産業部門の会社によるインターネットを通じた製品・サービスおよびスマートフォンやインターネット接続センサーのような関連製品の配送」と定義している。
デジタル貿易の対象となるデジタル・プロダクツは一般に、「コンピュータ・プログラム、文字列、ビデオ、映像、録音物その他のものであって、デジタル式に符号化され、商業的販売または流通のために生産され、および電子的に送信されることができるもの(金融商品をデジタル式に表したもの[金銭を含む]を含まない)」と理解されているようだ。

デジタル貿易の具体例 Congressional Research Service./Digital Trade and U.S. Trade Policy, CRS, 2019, p. 5.
具体的にどんなものがあるかは図を参照してほしい(残念ながら遅れている日本には、日本語で書かれた適切な図が見当たらないのであえて英語のままの図を紹介する)。
アナという女性は、パソコンのデスクトップなどに使う簡易アプリを世界中に販売している。そのために彼女はクラウドサービスを利用している。アプリの拡販のためにソーシャル・メディア・プラットホームに広告も出している。他方で、彼女の顧客は簡易アプリの拡販向けに高い評価をブログなどにアップロードしてくれている。こんな具合にデジタル通信などを使ったさまざまの活動がデジタル貿易という概念に含まれている。
こうしたデジタル貿易の障害物には、①高い関税、②データ保管の現地化要求、③知的財産権の侵害、④フィルタリングないし遮断、⑤電子支払いシステム規制ないし暗号使用、⑥強制技術移転――などがある。
日米デジタル貿易協定の中身は外務省のサイト(英文、日本文)で確認できる。注目したいのはその第18条「コンピューターを利用した双方向サービス」である。
これは、2018年9月末に締結された米・カナダ・メキシコ間協定(USMCA)の19.17条の英文と同じ規定を採用している(no Partyかneither Partyかという表記上の違いがあるだけ)。この日本語訳を一部示すと、「いずれの締約国も、コンピューターを利用した双方向サービスによって保存・処理・送信・流通された、または、そのサービスによって利用可能になった、情報に関連した損害についての責任を決めるのに際して、双方向コンピューター・サービスの提供者または利用者を情報コンテンツ・プロバイダーとして取り扱う措置を採用ないし維持してはらない」となる。
なぜこの規定に注目したかというと、同規定に欧州連合(EU)は反対しているからだ。にもかかわらず、日本政府はUSMCAと同じ規定に甘んじている。しかも、この規定は環太平洋連携(TPP)協定にはなかったものであり、米国に押し切られた条項なのである。