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国会議員の免責特権は人権侵害したい放題のためか

当事者双方の証人喚問など、チェックの仕組みが必要だ

原英史 株式会社政策工房代表取締役社長

 国会において、不当な誹謗中傷などの人権侵害はときに生じる。国会議員同士の誹謗中傷ならば、まだお互いに反論の機会もあるが、国会議員以外の一般人がターゲットにされた場合はより深刻だ。

 不幸なケースとして、1985(昭和60)年、医療法改正の法案審議に際し、ある国会議員が札幌市内の病院長を誹謗中傷した事案がある。国会質問の中で実名をあげて「破廉恥な行為をした」「薬物を常用する」などの指摘がなされ、翌日、院長は自殺した。遺族は、この議員が調査もせずに事実無根の発言をしたとして、議員個人と国を相手に訴訟を提起。最高裁まで争われたが、結論は原告敗訴となった(平成9年9月9日判決)。

 その理由は、発言内容が真実だったと認められたからではない。国会議員の「免責特権」の壁がたちふさがったためだ。

 「免責特権」は、憲法で定められている。

憲法第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問はれない。

 国会議員の国会での発言は、民事でも刑事でも責任を問われない。国会での自由な言論を最大限保障するためだ。

 このケースの最高裁判決では、以下を判示し、原告の訴えが退けられた。

 「質疑等においてどのような問題を取り上げ、どのような形でこれを行うかは、国会議員の政治的判断を含む広範な裁量にゆだねられている事柄とみるべきであって、たとえ質疑等によって結果的に個別の国民の権利等が侵害されることになったとしても、直ちに当該国会議員がその職務上の法的義務に違背したとはいえない」(なお、法律構成上は「国会議員の職務上の法的義務」と「免責特権」の問題が重なっているが、ここでは詳細に触れない)

 私自身も、こうした被害にあっている。10月15日の参議院予算委員会での森ゆうこ・参議院議員(国民民主党)の質疑だ。

 NHKが中継する国会質問で、森議員は、私の顔写真を掲載したパネルを掲げ、私を繰り返し名指しした挙句、「国家公務員だったら、あっせん利得、収賄で刑罰を受ける」と発言した。事実無根の誹謗中傷だ。

森ゆうこ・参議院議員(国民民主党)の国会での発言について「責任」を問うことは可能か森ゆうこ・参議院議員(国民民主党)の国会での発言について、「責任」を問うことは可能か

 経過をご存じない方が多いと思うので、簡単にご紹介しておく。発端は、6月11日付毎日新聞の一面トップ記事だ。「特区提案者から指導料」「200万円、会食も」との見出しのもと、私の顔写真が掲載された。私は、政府の国家戦略特区ワーキンググループの委員を務めている。記事は、私がその立場で「200万円」を受け取り「会食接待」を受けたかのように示すもので、「原氏が公務員なら収賄罪に問われる可能性もある」との識者のコメントも掲載された。

 そんな事実は全くない。直ちに反論を公開したが、毎日新聞はその後も連日一面で続報を掲載した。他紙の追随はなかったが、毎日新聞だけは1カ月で11回の記事を掲載する大キャンペーンを展開した。

 なぜこんな虚偽報道がなされたかは、いまだによくわからない。私は特区や規制改革に関わってきたから、既得権益の担い手や関係省庁から恨みを買っていることもあろう。おそらくどこからかガセ情報が提供されたのかと思うが、ここではそれ以上は触れない。

「院外で責任」を問われないなら「院内で責任」を

 ともかく、虚偽報道を放置するわけにはいかない。毎日新聞社には訴訟を提起し、係争中だ。訴訟では同社は、こんな弁明をしている。

・見出しの「200万円」も「会食」も私のことではない。
・この記事は、一般人の普通の読み方では、私が金銭を受け取ったと理解されるはずがない。
・「公務員なら収賄罪」のコメントは事実を断定したわけではない。

 それならなぜ私の顔写真が掲載されたのかと思うが、少なくとも現時点では、報道内容の根幹部分は事実上撤回されたに近いと受け止めていた。

 そんな中でなされたのが、森ゆうこ議員の質問だ。

 「国家公務員だったら、あっせん利得、収賄」との発言は、要するに「私が金銭を受け取った」ということだ。今や、ネタ元の毎日新聞もそんなことは報じていないと言っている中で、この発言はあり得ない。

 ふつうならば、直ちに法的措置に踏み切る。しかし、問題は、森議員の発言が国会内でなされたことだ。「免責特権」の対象で、法的責任を問うことは難しい。

 とはいえ、「免責特権」があるからといって、国会では事実無根の名誉毀損をやりたい放題というのはおかしい。「免責特権」は、

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