アベノミクスの目玉・国家戦略特区の大いなる欠陥
「評価・対応」なき制度につきまとう「利権」のわな。特区制度自体を評価すべき時期に
米山隆一 衆議院議員・弁護士・医学博士

特区指定に伴う規制緩和でオープンした農家レストラン「いぶき」=2018年5月19日、神奈川県藤沢市
10月15日の予算委員会で森ゆうこ議員が国家戦略特区について取り上げた問題は、それに先立つ質問通告時間、これに関する官僚の暴露ツイート、関係者による質問内容の漏洩、その後の懲罰要求署名運動と、質問内容よりも付随する事柄が話題を呼びました。
それはそれで重要な論点であり、それゆえに私も以前の論考で取り上げましたが、それと同時に、質問内容である、「規制改革の提案者に対し国家戦略特区WG委員が助言をする事の是非規制改革の提案者に対し国家戦略特区WGが助言をする事の是非」については、理念はともかく実態として問題があり、それは「国家戦略特区」の制度・運用上の欠陥から生じていると思いますので、この点を論じたいと思います。
アベノミクスの目玉だったが……
「岩盤規制に穴をあける」ことを掲げ、アベノミクスの成長戦略の目玉として華々しく打ち出されたわりに、最近は率直に言ってスキャンダルでもない限りあまり注目を浴びなくなった国家戦略特区ですが、官邸における位置づけはさして変わっていないらしく、今なお、安倍政権の経済政策の目玉として首相官邸HPに大きく掲載されています(「こちら」を参照)。
このHPにおいて、国家戦略特区WGの八田達夫座長は、国家戦略特区WG委員が提案を行っている事業者に対して助言を行っている事実を認めたうえで、国家戦略特区は「規制改革」のためのプロセスであり、実現すれば提案者だけでなく、広く一般に適用されるから提案者に対する助言を行っているのであり、事業者の選定を行わない国家戦略特区WG委員と提案者の間には「利益相反」の余地はなく、何ら問題がないと主張していますが、これは事実でしょうか(「こちら」を参照)。
国家戦略特区が、官邸や八田座長の主張通り、「実現すれば提案者だけでなく、広く一般に適用される」「規制のサンドボックス(砂場)」である、すなわち一定の期間を経た後、その成果を評価し、効果のあった規制改革は全国的制度とし(全国措置し)、効果のない(問題のあった)規制改革は廃止する制度であり、そうした運用がなされているなら、規制改革の認定時において提案した事業者に助言がなされたとしても、一時的にはともかく、最終的には全国民の利益となって特定の事業者に利益が残らない以上、いわゆる「利権」は発生せず、「利益相反」もないという主張はその通りなのかもしれません。
ところが、実際の制度・運用を見てみると、もともとの理念とは裏腹に、国家戦略特区は、そもそも八田座長の主張するような制度設計になっておらず、そのような運用もなされていないと言わざるを得ないのです。以下、具体的にみていきます。