新型コロナ対応で緊急事態宣言はデメリットだらけ
「異次元の不況」を招く愚策は避けよ。必要なのは「平常対応」できる体制の構築だ
米山隆一 衆議院議員・弁護士・医学博士

名古屋ウィメンズマラソンで自転車でランナーを追いかけないよう呼びかけるスタッフ。ただ、今回は応援自粛で人は少なく、「効果あまりないかも……」との声も=2020年3月8日、名古屋市千種区
新型コロナウイルス感染の全国的な広がりに対し、安倍晋三総理は2月27日、唐突に小中高校の「全国一斉休校」を要請。さらに、29日の記者会見で言及した「躊躇なく実施」すべき「立法措置」として、「緊急事態宣言」を行うことができる「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正を打ち出しました。
3月6日には与党の自民党・公明党が、政府の「新型インフルエンザ対策特別措置法」の改正案に同意し、この改正案の成立後、安倍総理は「緊急事態宣言」を出す予定であると報じられています。安倍総理、政府・自民党をあげて、「特措法改正」「緊急事態宣言」に向かって突き進んでいると言えます。
しかし私は、現在政府が目指している「新型インフルエンザ対策特別措置法」の改正はそもそも必要なく、「緊急事態宣言」とこれに基づく緊急措置は、それによるデメリットがメリットを大きく上回る愚策だと思いますので、これについて論じたいと思います。
新型インフルエンザ特措法で適応可能
まず、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」は、その適応対象を以下のように定めています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
第2条
第1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第1号 新型インフルエンザ等
感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る)をいう。
次に、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の定めを見てみましょう。
感染症法
第6条
第9項 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
上記の通り 「新型コロナウイルス感染症」は無理のない条文解釈として、この感染症法6条9項に該当すると考えられます。
これに対して安倍総理は3月4日の野党との党首会談後、記者団に対し、「未知のインフルエンザでなければ(新型法を)適用できない。既に新型コロナウイルスは『既知の感染症』という認識だ」として改正が必要だと主張していますが、2月29日の記者会見においては、他ならぬ安倍総理自身が「今回のウイルスについては、いまだ未知の部分がたくさんあります。よく見えない、よく分からない敵」として新型コロナウイルスを「未知のウイルス」としています。
そもそも、安倍総理の言は「ウイルス(病原体)」とそのウイルスによってもたらされる「感染症(病気)」の区別がついていないと思われるのですが、内閣法制局もまた、「今回の新型ウイルスは早期にウイルスの構造が分かってしまったゆえに、その時点で『未知』ではなくなった。それゆえ、新型インフル特措法を適用できなくなった」として総理の見解を支持しているとみられます。
しかし、上記の通り感染症法第6条第9項は文言上「既に知られている感染性の疾病(病気)とその病状又は治療の結果が明らかに異なる」「疾病(病気)」を「新感染症」としているのであり、特段その「病原体」であるウイルス自体やその構造が未知であることを求めていません。
常識的に解釈すれば、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を「新型コロナウイルス感染症」に適用するのに改正は全く必要なく、「改正」は総理の都合が理由であると考えざるを得ません。