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哲学のない哀しい日本の「デジタル憲法」

IT基本法改正に深刻な人材難

塩原俊彦 高知大学准教授

 平井卓也デジタル改革担当大臣が「デジタル憲法」に近いというIT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)の改正準備が急ピッチで進んでいる。2020年10月12日の「デジタル・ガバメント閣僚会議」は、デジタル改革の基本的考え方や関連法案の整備等の検討のため、デジタル改革関連法案ワーキンググループを開催すると決め、15日には初会合が開かれた。

 こうした動きに最初から冷や水を浴びせるつもりはないが、フランスが2016年10月に公布した「デジタル共和国法」を紹介しながら、日本の「デジタル憲法」なるものが哲学なき皮相でもので終始するだろうという危惧を表明しておきたい。

政府サービスのデジタル化には明確な哲学が必要だ

デジタル改革関連法案準備室の立ち上げ式で、披露されたコンセプトと記念撮影する菅義偉首相(左)と平井卓也デジタル改革担当相=2020年9月30日、東京都港区

 政府サービスのデジタル化には、明確な哲学が必要だと思う。それがなければ、場当たり的で整合性のない付け焼刃な法律が増えるだけの話だ。すでに、拙稿「菅政権によるデジタル・ガバメントは失敗する!?:政府をオープンなものにする発想に欠けた安倍政権を継承するのか」で指摘したように、デジタル・ガバメントは「開かれた政府」を意味する「オープン・ガバメント」を基本とすべきであると考える。なぜならデジタル化は情報へのアクセスを迅速かつ安価に実現し、政府サービスの向上を促すだけでなく、政府の不正を糺すための監視機能の強化を国民にもたらすからである。国民の税金を使いながら、その使途や執行状況を公表しないのはおかしい。デジタル化を通じてより開かれた政府をめざすというのがもっとも重要なデジタル化の哲学だろう。

 その意味で、改正案に「公共データの公開」という項目が入ることがもっとも重要な点だ。日本のIT基本法には、第十四条に、「政府は、高度情報通信ネットワーク社会に関する統計その他の高度情報通信ネットワーク社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない」とあるだけだ。

 これに対して、フランスのデジタル共和国法は、フランスにおけるオープン・ガバメント・データのさらなる大きな前進を告げるものと位置づけることができる。第六条では、「行政機関は、代理人または従業員の数が政令で定められた閾値以下である法人を除き、以下の行政文書をオンラインで公開する」と規定し、積極的な情報公開の姿勢が示されている。

デジタル化を支える哲学

 つぎに大切な哲学は何か。おそらく「ネット中立性」や「個人情報の機密保持」、さらに「接続を維持する権利」、「忘れられる権利」、「デジタルな死」などではないだろうか。実は、これらの重要な哲学はすべてデジタル共和国法に含まれている。こんな法律なら、「デジタル憲法」と呼ぶにふさわしいが、日本の改正IT基本法がそのレベルに達すると期待するのは無理だろう。はっきり言えば、その旗振り役たる指導者が信頼できかないから

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