賛否拮抗 [大阪市廃止・特別区設置]の是非を問う再びの住民投票
仕組み・課題・情勢・見どころは
今井 一 ジャーナリスト・[国民投票/住民投票]情報室事務局長
「大阪市を廃止して4つの特別区を設置すること」の是非を問う大阪市民による住民投票が11月1日に実施される。この住民投票について、市民自治、住民主権の視点から考えたい。
「都構想」は、いつだれが言い出したのか
大阪府・市を廃止して「大阪都」を設けるとか、府・市を統合して「大阪新都」にするとか、1953年以降、大阪ではさまざまな構想が浮かんでは消えていった。そんな流れのなかで、大阪維新が「都構想」と呼ぶこの(大阪を対象とした)大都市制度の改革案が浮上したのは、10年ほど前のことで、2008年1月の大阪府知事選挙で当選した橋下徹が、知事就任から2年ほどしてこの構想を唱えるようになった(当初は「大阪20都区構想」だった)。
選挙で彼を担いだ自民党・公明党はこれに反発して橋下に翻意を促したが、彼はより強く「都構想」を押し出すようになり、自公両党と橋下との間に大きなひびが入る。そうした経緯の中で生まれたのが、橋下をトップに押し立てて「都構想」を推進しようという議員らで創設した政党・大阪維新の会であり、橋下が知事や市長をやめたからといって、現在代表職にある松井一郎(大阪市長)らが党の主柱である「都構想」を取り下げるわけにはいかないのだ。

地下鉄に「豹」が溢れている。市の選管になぜ豹なのか訊ねたら「とにかくドキッとさせて目を引こうと…」。
「トウヒョウと掛けてる? 大阪のおばちゃんは豹柄が好きだから?」と重ねて問うと「そこは想像にお任せします」と返してきた=筆者撮影
なぜ住民投票なのか
この「都構想」の是非を大阪市民に問う住民投票は5年前(2015年の5月)にも行われている。今回は2度目だが、これはいずれも「義務的住民投票」である。
大都市地域における特別区の設置に関する法律(以下、大都市法と記す)には、関係する議会が特別区設置協定書を承認し、首長がその通知を受けた日から「60日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない」(第7条)と定めている。そして、関係自治体は「投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる」(第8条)と規定している。
このなかに記されている「選挙人の投票」というのが住民投票であり、これは議会や首長の意思とは関係なく、必ず実施しなければならない義務的な住民投票なのだ。このように、大阪府議会、大阪市会が可決した特別区設置協定書を大阪市民の直接投票にかけ、賛成多数なら主権者の承認を得たとして特別区の設置申請が可能となり、(申請すれば)2025年1月1日をもって大阪市は廃止される。一方、反対多数となれば申請ができなくなり、議会が可決した協定書は無効となる。