体温の自動測定は違法…コロナ禍でも守るべき様々な権利を示すフランスの裁判所
自由が制約される場合の裁判所の役割について考える【2】
金塚彩乃 弁護士・フランス共和国弁護士
前回「緊急事態宣言下のフランスで行政裁判所がフル稼働したワケ」では、フランスには国から何らかの権利が侵害された場合のために「自由権緊急審理手続き」という特別な手続きがあり、基本的人権が著しく侵害されていれば、行政裁判所が48時間以内に救済命令を出すことになっていること。この手続きが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた3月の緊急事態宣言発令以降、多いに用いられ、通常は年間で200件程度だったのが、今年は3月から6月の間だけで300件以上の申し立てられていること。行政裁判所の権限がどこまで及ぶのかなどについて書いた。
依然として不安な状況が続くフランス
コロナ禍におけるフランスの緊急事態宣言は、「公衆衛生上の緊急事態」として3月23日に法律で制定されたものである。5月11日には法律で期間を延長。7月11日には、10日に終了することとなっていた緊急事態宣言後の経過措置について立法がなされ、さらにその経過措置の延長が検討されるなか、10月14日付で緊急事態が16日から再度発令されることとなってしまった。しかし、これでは不十分であるとして、さらに緊急事態宣言を延長することを可能にするための法律が現在、準備されている。
いまのところ、緊急事態宣言は2021年2月16日まで延長され、4月1日まで緊急事態宣言解除後の経過措置を継続することができるようになる見通しである。外出禁止令、いわゆるロックダウンは現在12月1日までの予定だが、延長される可能性も十分にある。フランス人にすれば、心待ちにしている家族と過ごすクリスマスをどのように祝うことができるか、懸念は募るばかりだ。一方、さまざまなお店にとっても、クリスマスは最大のかきいれ時。経済的な問題も先が見通せない。
依然として、フランスは不安な状況だ。そんななか、どこまでなら自由が守られるのか。今回は、上記の300件以上の裁判のなかで行政最高裁(コンセイユデタ)が出したものの中から目を引くものや、どのような権利が重視されているかという観点から考えてみたい。

人影がまばらになったパリのシャンゼリゼ通り=2020年10月30日、疋田多揚撮影