問題解決の正解が改憲なのか?
2020年12月26日
2020年12月4日、国民民主党の憲法調査会(会長:山尾志桜里衆議院議員)が、「憲法改正に向けた論点整理」(「論点整理」)をまとめました。
そこで、本稿では、「論点整理」が「語ったこと」と「語らなかったこと」に分けて、若干の検討を試みたいと思います。
現行憲法は、大きく人権条項と統治機構のパートに分かれます。
「論点整理」は、現行憲法に対する基本的な評価を次のように述べています。
「現行の日本国憲法は、人権尊重・国民主権・平和主義といった基本原理の下、政治プロセスの合理性・正統性を確保するため国家権力の構成・統制と個人の人権保障を定めており、全体として高く評価すべきものであって、今後も、この基本原理や体系は維持すべきである」
そのうえで、人権条項と統治機構のそれぞれについて次のように述べています。
「人権分野において、現行憲法制定時には想定していなかった時代の変化に対して、憲法の定める『人権カタログ』が必ずしも十分に対応しきれていない面が見られることも事実である」
「統治機構分野においては、そもそも日本国憲法は規律密度が低い(=条文の抽象度が高く、また、条文の分量が少ないため、法規範として規律・統制する力が弱い)ため、解釈あるいは不文律で補わなければならない余地が相当に広いことが認識された。その広い余地を解釈ないし不文律で埋める際に恣意性が働き過ぎると『人の支配』に陥るおそれがあり、その積み重ねが三権分立のバランスを歪め、憲法の規範力とそれに対する国民の信頼を揺るがせ、結果的に、『法の支配』の空洞化を招来せしめていると言わざるを得ない」
こうした問題意識をふまえて、人権条項については、人権保障のアップデートとして、「1 デジタル時代の人権保障」で、サイバー空間を含めた「個人の尊重」、「情報自己決定権」の明記、デジタル・デモクラシーへの対応などが取りあげられ、「2 その他人権保障の分野において検討すべき論点」で、①両者の合意による婚姻の保障、②男女共同参画、③子どもの権利、④リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康/権利)、⑤教育環境の整備、⑥尊厳ある社会保障、⑦外国人・法人の人権、が取りあげられています。
また、統治機構については、地方自治の発展・強化として、地方自治の基本原則(住民自治、団体自治、補完性の原則)の明記などが取りあげられ、統治のあり方の再構築として、「1 政治部門における権力のリバランス」で、①臨時会の召集期限の明確化、②内閣による衆議院解散権の制限が取りあげられ、他にも裁判所による政治部門の統制強化や平和主義(自衛権・自衛隊の統制)、合区の解消、両院の役割・機能、オンライン審議、政党条項、直接民主制などが取りあげられています。
なお、基本原理にかかわる部分では、皇位継承と緊急事態条項についても取りあげられています。
「論点整理」は、あくまでも論点を洗い出して検討対象とするというものですし、「論点整理」自身が、「現時点での問題意識に基づいて論点整理を行い、今後の議論に向けて改正の方向性を示したもの」といっているので、党としての結論という風に扱うわけにはいかないと思います。
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