2020年12月15日、欧州連合(EU)の欧州委員会は「欧州デジタル戦略」の一環として、デジタルサービス法(DSA)とデジタル市場法(DMA)という二つの立法イニシアチブを提案した(同戦略は同年2月に公表された「ヨーロッパのデジタルの将来を形作る」に詳しい)。立法イニシアチブは、「デジタルサービス向け単一市場に関する欧州議会と欧州理事会の規制(デジタルサービス法)および2000年電子商取引指令の改正のための提案」と「デジタル分野における競争可能で公正な市場に関する欧州議会と欧州理事会の規制(デジタル市場法)のための提案」からなっている。
このイニシアチブは、欧州議会やEU理事会での審議を経て電子商取引指令(e-Commerce Directive)を改正したり、新しい指令を発令したりするかたちで、各国の新しい国内法の制定や現行国内法の改正という拘束力をもつ「法律」になる見通しだ。
ここではまず、DSA案とDMA案を紹介する。そのうえで、これらによって損失を被る米国の巨大プラットフォーマー企業(フェイスブック、アマゾン、アップル、グーグル[アルファベート傘下]など)がいわゆる「ロビイスト」を使って法案の換骨奪胎をはかろうとしている実態を紹介したい。最後に、こうした現状が日本に与える教訓についても考えたい。

ベルギー、ブリュッセルのEU本部 Shutterstock.com
DSA案のもたらす規制
デジタルサービスには、ウェブサイトからインターネット・インフラ・サービスやオンライン・プラットフォームに至るまでさまざまある。DSA案は、主にオンライン仲介者とプラットフォームに関係する規制である。たとえば、オンライン・マーケット・プレイス、ソーシャルネットワーク、コンテンツ共有プラットフォーム、アプリストアだけでなく、オンライン旅行や宿泊施設のプラットフォームも対象となる。
DSA案の背景には、オンライン上での違法な商品・サービス・コンテンツの取引と交換に対する懸念がある。オンラインサービスがアルゴリズムを操作するシステムによって悪用され、誤報の拡散を増幅させている現状を改めるのがねらいだ。
同案では、特定のオンライン・プラットフォームに対して、そのサービスを利用しているトレーダーに関する情報を受け取り、保存し、部分的に検証し、公表する義務を課すことで、消費者にとってより安全で透明性の高いオンライン環境を確保しようとしている。そうしたプラットフォームのプロバイダー(プラットフォーマー)がどのようにコンテンツを調整しているか、広告やアルゴリズムのプロセスについて、より高い透明性と説明責任の基準を設定している。
また、サービスの完全性を守るための適切なリスク管理ツールを開発するために、そのシステムがもたらすリスクを評価する義務を定めている。これらの義務の範囲に含まれるサービス提供者として、サービスの受信者数が4500万人を超えるプラットフォーマーが想定されている。
罰則については、42条で、「加盟国は、本規則に定められた義務を遵守しなかった場合に課される罰則の最高額が、当該仲介サービス提供者の年収または売上高の6%を超えないことを保証しなければならない」と規定されている。さらに、「不正確、不完全、または誤解を招くような情報の提供、不正確、不完全、または誤解を招くような情報への回答または修正の不履行、立入検査の提出に対する罰則は、当該仲介サービス提供者の年収または売上高の1%を超えてはならない」と定められている。
他方で、罰金については、52条で、「欧州委員会は、当該超大規模オンライン・プラットフォームが故意または過失であると判断した場合、当該超大規模オンライン・プラットフォームに対して、前会計年度の総売上高の6%を超えない範囲内の罰金を科すことができる」としている。