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自民党保守派が求める「国旗損壊罪」は不要かつ有害だ

具体的な必要性や利益は皆無。「岩盤支持層」へのアピールで将来に禍根を残すな

米山隆一 衆議院議員・弁護士・医学博士

 自民党内の保守系グループ「保守団結の会」(代表世話人:城内実、筆頭副幹事長:高鳥修一、顧問:高市早苗)が1月26日、「国旗損壊罪」を盛り込んだ刑法改正案を今国会に議員立法で提出するよう要請し、27日には自民党の下村博文政調会長が記者会見でこれを容認する意向を示しました(参照)。

 さらに、同会の顧問を務める高市早苗前総務大臣が2月2日の保守系日刊紙のインタビューで「過去には、日本の若者たちが国際的なスポーツ大会で他国の国旗掲揚や国歌斉唱時に起立せず、非難されたこともあり、私も残念な思いをした。ここは、国旗に思いを寄せ、いずれの国旗も平等に尊重し、扱うべきなのだと再確認するときだ」とする(参照)など、自民党保守派が「国旗損壊罪」の成立に向けた動きを強めています。

 その後自民党では、2月1日に緊急事態宣言下で銀座のクラブで飲食をした松本純、大塚高司、田野瀬大道3議員が離党し、2月3日のJOC(日本オリンピック委員会)臨時評議会において、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗会長が「女性がたくさん入っている会議は時間かかる」と発言し(参照)、その後の謝罪会見でさらに反感を買う(参照)という“大逆風”の状態となっており、はたして賛否の分かれる「国旗損壊罪」を本当に今国会に提出するのか不透明ですが、一方で自民党に逆風が吹いているからこそ、支持層へのアピールとして提出する可能性は十分にあります。

 提出されれば、極めて問題の多い法律(罰条)となると思われますので、この時点で法案の持つ問題点について論じたいと思います。

拡大muhammadtoqeer/shutterstock.com

自らの国旗を損壊し自らの主張をする行為への刑罰

 とはいっても現在のところ、法案の内容それ自体は明らかになってないのですが、実は同様の法案が、野党時代の自民党から2012年の第180回国会に提出され、審議未了で廃案となっています(参照)。また、前述の「保守団結の会」の要請や、高市前総務大臣のインタビューにおいて、いずれも「外国国章損壊等罪」と同等の「国旗損壊罪」の制定を求めるとしていますので、法案の内容は、ほぼこの時と同じ、

刑法
第94条の2
日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

という条文になると考えられますので、以下、この法案が提出されるものとして考えます。

 まず基本的な前提として、この法案は、多くの人が思い浮かべるであろう、「卒業式に突然乱入して、掲揚されている国旗を引きずりおろして火をつける」という様な、「他人の国旗を損壊して他人に具体的損害を与える行為」に対して、新たに刑罰を科すことを目的としたものではありません。

 なぜなら、その様な行為は、既に器物損壊罪(刑法261条:三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料)、威力業務妨害罪(刑法234条:三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)で、より重く罰せられると定められており、あえて新たな刑罰を科す必要はないからです。

 例外的事案は考えうるとして、基本的にはこの法案は、「自らの国旗を損壊して(他人の物なら器物損壊罪が成立します)、自らの主張をする行為(人の業務を妨害する行為なら業務妨害罪が成立します)」に刑罰を科すためのものなのです。


筆者

米山隆一

米山隆一(よねやま・りゅういち) 衆議院議員・弁護士・医学博士

1967年生まれ。東京大学医学部卒業。東京大学医学系研究科単位取得退学 (2003年医学博士)。独立行政法人放射線医学総合研究所勤務 、ハーバード大学附属マサチューセッツ総合病院研究員、 東京大学先端科学技術研究センター医療政策人材養成講座特任講師、最高裁判所司法修習生、医療法人社団太陽会理事長などを経て、2016年に新潟県知事選に当選。18年4月までつとめる。2022年衆院選に当選(新潟5区)。2012年から弁護士法人おおたか総合法律事務所代表弁護士。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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