石橋通宏(いしばし・みちひろ) 参院議員(立憲民主党)
1965年生まれ。NTT組、国際労働機関(ILO)専門官などを経て2010年初当選。「難民問題に関する議員懇談会」会長。参院比例代表、当選2回。立憲民主党。
※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです
国連から「日本の収容制度は国際人権規約違反」と指摘される日本の現実を変えるには
今年3月、名古屋出入国在留管理局の施設内でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさん(当時33)が亡くなったことを契機に、外国人の出入国や難民の問題について、世論の関心が高まっている。ウィシュマさんが死亡した収容施設におけるビデオ映像の開示を求める署名運動も始まっている。
にもかかわらず、入管の対応はいかにも鈍い。ウィシュマさんの死亡に関する最終報告書は結局、約束していた7月には出てこなかった。外国人や難民といった問題に対する政府の姿勢があらためて問われる。
外国人の収容や送還についてのルールを見直す出入国管理及び難民認定法改正案が、先の国会で採決見送りになった。秋までには衆院選があるため、法案は事実上廃案となった。
後で詳しく述べるが、難民認定手続き中の送還停止規定の適用を、新たな相当の理由がなければ2回までに制限することなどを内容とする同法案は、退去処分が出ても送還に応じない人の収容の長期化を解消するという大義名分とは裏腹に問題があまりにも多く、廃案は喜ばしい。とはいえ、現行の難民認定・保護制度に係る問題が解決されないままとなることも含め、外国人の受け入れのあり方等をめぐって日本が抱える諸課題は、依然、深刻なままだ。
本稿では、入管法改正案やわが国の難民問題について考えるとともに、本来あるべき難民認定・保護制度に関する野党議員の提案についても述べたい。日本人の多くにとって、これまでなじみが薄かった難民問題や外国人問題を考える際の参考にしていただければ幸いだ。
日本は1981年に「難民の地位に関する1951年の条約(以下、難民条約)」の、1982年には「1967年の議定書」の締約国となった。国際社会の一員として、とりわけ先進国首脳会議(G7)の一角を占める国として、保護すべき難民を保護する義務と責任を負っているし、応分の負担を求められているのだ。
ところが、日本は長年、「保護すべき難民を保護していない」、「国際的な責任を果たしていない」などと、国内外から非難を浴びてきた。収容されている難民申請者による申し立てを受け、2020年9月には国連人権理事会の恣意的拘束作業部会から、「日本の収容制度は国際人権規約違反」と指摘された。いったいどうなっているのか?
まず、事実から述べる。我が国で難民と認定されたのはたったの47人。率としてわずか0.5%だった。先進諸国がおおむね15%〜55%を認定しているのと比べて、あまりに少ない。
さらに深刻なのは、難民として認定されなかった99.5%の中に、本来であれば認定されるべき方々が含まれ、退去強制処分になっているという点である。これは命にかかわる問題であり、後述するように、明らかに国際法違反だ。
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