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市民と行政のための「孔子廟」違憲判決の読み方

文化芸術支援、萎縮せず学びの機会に

志田陽子 武蔵野美術大学 造形学部教授(憲法、芸術関連法)

国や自治体はなぜ宗教と切り離さねばならないのか

拡大最高裁判決を受けて記者会見する城間幹子・那覇市長=2021年2月24日、那覇市役所
 政教分離は、国や自治体は宗教と結びついてはならないとする憲法上の原則である。憲法の20条と89条に規定がある。20条は個人の「信教の自由」を保障した上で、この保障を確実にするために、国による宗教活動・宗教支援活動を禁止している。また89条は、このことを財政面から確実にしようとする規定で、国や自治体が公の財産を宗教団体に提供することを禁止している。

 この規定には二つの流れがある。

 一つは戦前の政府が国家神道を利用し、軍国主義を進めた反省である。ここでは国家と神社神道の切り離しが主な関心事だった。日本で政教分離というと、一般にはこちらの線が意識される。

 しかしより広い世界史のレベルの流れを見ることも必要である。200年以上も前、アメリカやフランスなどの欧米諸国が、宗教戦争や国内抗争の反省に基づいて、自らこの原則を採用してきたという流れである。

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筆者

志田陽子

志田陽子(しだ・ようこ) 武蔵野美術大学 造形学部教授(憲法、芸術関連法)

武蔵野美術大学 造形学部教授(憲法、芸術関連法)。早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学、博士(法学・論文博士・早稲田大学)。「表現の自由」、文化的衝突をめぐる憲法問題を研究課題としている。また、音楽ライブ&トーク「歌でつなぐ憲法の話」など、映画、音楽、美術から憲法を考えるステージ活動を行っている。 主著『「表現の自由」の明日へ』(大月書店2018年)、『合格水準 教職のための憲法』(法律文化社2017年)、『表現者のための憲法入門』(武蔵野美術大学出版局2015年)、『あたらしい表現活動と法』(武蔵野美術大学出版局2018年)、『映画で学ぶ憲法』(編著)(法律文化社2014年)、『文化戦争と憲法理論』(法律文化社2006年、博士論文)。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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