甘粕代三(あまかす・だいぞう) 売文家
1960年東京生まれ。早大在学中に中国政府給費留学生として2年間中国留学、卒業後、新聞、民放台北支局長などをへて現業。時事評論、競馬評論を日本だけでなく中国・台湾・香港などでも展開中。
※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです
漁船追尾、「危害射撃」、様相は「開戦前夜」
中国は2月1日、海警局艦艇に武器使用を認めた海警法を施行、1カ月余りが過ぎた。中国海警局艦艇の尖閣(中国名:釣魚台)領海侵入は同法施行5日目の2月6日に始まり翌7日まで、15日~16日、20日~21日と6日に及び、このうち20日を除く5日間は日本漁船を追尾している。
尖閣諸島のお膝元ともいえる石垣島の『八重山日報』は21日の紙面で追尾を受けた漁船船長の談話を紹介している。
「安全に漁ができる環境ではなかった」。15日から2日間、尖閣周辺で操業した市議の仲間均氏(71)が緊迫する海域の様子を振り返った。2人乗りの漁船「鶴丸」で尖閣海域に到着した時、海警局船は既に2隻が周辺で待ち構えており、翌日まで約26時間にわたって追尾されたという。
16日には尖閣周辺の別の海域で、県内の漁協に所属する船が別の海警局船2隻の追尾を受けた。海警局船が二手に分かれ、違う海域で漁船を同時追尾するのは珍しい。漁船を尖閣周辺で発見した場合は即時に追尾を開始し、威圧を加えて積極的に周辺海域から排除する意図が見て取れる。
高まり続ける緊張を受けて、日本政府も終に重い腰を上げた。防衛相・岸信夫は26日、沖縄県・尖閣諸島に外国公船(=海警局艦船)から乗員が上陸を強行しようとした場合に、阻止するため、自衛隊による「危害射撃」が可能との見方を示した。
「危害射撃」は警察官職務執行法7条に規定され、防衛相が海上警備行動を発令すれば、自衛隊に同法が準用される。岸は「(自衛隊は)事態に応じて合理的に必要とされる限度で武器を使用できる。海上警備行動で警職法7条のもと行動する」と述べた。政府関係者はいずれについても従来解釈の変更ではないと説明しているが、この時期に従来通りとはいえ、「危害射撃」を打ち出したことには大きな政治的意図があることは明白である。
これに対して中国は猛烈に反発。中国国防省は3月1日、「中国公船は自国領海で法執行活動を行っており、今後も常態化していく」とホームページで明らかにし、尖閣周辺の活動を正当化。また、中国外務省報道官は1日の定例記者会見で「いかなる挑発行為にも断固対応する」と反発した。
1972年の日中国交正常化以前から日華、日中関係の喉元奥深くに刺さった巨大なクジラの骨のような尖閣領有権問題は、中国の海警法施行によって“開戦前夜”の様相を呈している。